派遣でも産休が取れるって本当?家族のためにも知って安心しよう
女性が働いているときに妊娠・出産した場合は、産休や育休を取得したり、手当を受給したりできる制度があります。正社員なら問題なく利用できそうですが、派遣でも同じように利用できるのでしょうか。この制度を利用する上で、覚えておきたいことを紹介します。
【目次】
派遣も産休を取得できる!
産前・産後休暇は労働基準法の第65条で定められています。労働者であれば派遣であっても取得は可能で、申請されると使用者は拒否できません。これは加入している健康保険に関係なく、すべての労働者に適用されます。
産休を申請するのは雇用関係のある会社なので、派遣の場合は派遣先の企業ではなく派遣会社です。派遣会社に報告しないといけない時期やタイミングなどが、明確に決まっているわけではありません。
しかし、仕事への影響も考えて、遅くても安定期に入るまでには報告したほうが良いでしょう。
派遣の産休代替の必要性
もしも、自分が休むことによってシフトが空いてしまう、ほかの従業員に業務の負担がかかってしまうということがあれば、派遣会社や派遣先会社としては「産休代替」の必要がでてくるかもしれません。
産休代替とは、産前産後や育児の休暇中の従業員の業務を、産前産後や育児の休暇中の従業員に代わって、派遣先会社でほかの人に勤務してもらうようにお願いすることです。
出産予定日の6週間前から、また多胎妊娠の場合は出産予定日の14週前から、産前休暇に入ることができます。そして、出産日の8週間後まで、産後休暇が取得できます。
その後、子どもが1歳になるときまで(保育所がいっぱいで入所できない場合は1歳6ヶ月まで)育児休業が可能です。
このように産前産後や育児の休暇期間は決まっていますが、もしかしたら思っていたよりも、つわりがひどかったり、体調を崩してしまったりすることもあるかもしれません。
そういったことがあれば、もっと早い時期から「産休代替」をお願いしないといけないこともあるでしょう。
ほかにも、仕事の引継ぎや産休代替の人に仕事を覚えてもらう、人間関係に慣れてもらう期間も必要になります。
自分が産前産後や育児の休暇に入りやすいように、また産休代替の人に仕事をしやすくしてもらうためにも、早めに派遣会社へ伝えるようにしましょう。
妊娠や出産を理由に解雇したり、雇い止めをしたりするのは、男女雇用機会均等法により禁じられています。ただし、産休中に当初の予定どおり契約が満了するのは違反になりません。そのため、派遣会社の中には自社勤務という扱いで雇用を継続してくれるところもあります。就業規則を読み返したり、担当者と相談したりすると安心です。
産休所得による不当な扱いは禁止
女性従業員が妊娠、出産、産前産後の休暇を取ったのを理由にして、不当な扱いを受けることは「男女雇用機会均等法」によって禁止されています。
【不当な扱いとされる事項】
・解雇すること
・契約の更新をしないこと
・降格させること
・就業環境を害すること
・不利益な自宅待機を命ずること など
参照:妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
妊娠中や出産を控えている従業員に対して、定期的に健康診査を受けられるようにしたり、主治医からの指導で自宅での安静や入院が必要になったりした場合は、派遣会社も派遣先会社も、妨げにならないようにしなければいけません。
また、勤務の負担を減らすために、女性従業員の勤務時間の変更や、休憩時間の延長など、勤務内容の調整も必要になります。
むしろ検診や通院をサポートする義務がある
さきほどもお話しましたが、派遣会社・派遣先会社ともに、女性従業員が、保険指導や健康検査を受けられるよう、時間を確保する必要があります。
妊娠中なら、「妊娠23週までは4週間に1回」「妊娠24週から35週までは、2週間に1回」「妊娠36週以後出産までは1週間に1回」健康診査を受けるために、時間を確保しないといけないことになっています。
産後も、出産後1年以内のあいだは、主治医の指導があれば、時間を確保しなければいけません。
参照:保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
また、働いている妊産婦の人のために「母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)」というものがあります。
この母健連絡カードは、の診断書と同じくらい、正式な証明書として扱われています。そのため、主治医からの指導があったことの証明になり、また派遣会社や派遣先会社に主治医からの指導内容が伝えやすくなります。
母健連絡カードは、産婦人科や助産婦、各自治体で発行してもらえます。母子手帳に、母健連絡カードがついていることもあるので、まだ持っていない人は確認してみましょう。
派遣が産休を取れる期間は?
産休には「産前休暇」と「産後休暇」の2つがあります。それぞれの休暇の期間や申請方法をみてみましょう。
産前休暇
産前休暇は出産予定日の6週間前から取得可能です。双子など多胎出産の場合は14週間前からとなります。ただし、取得するには派遣会社への申請が必要です。本人からの産前休業の申出によって「産前休暇」は与えられるものなので、申請をしなければ出産の直前まで働き続けることもできます。
産後休暇
出産日は産前休暇の扱いとなり、産後休暇は出産の翌日から8週間です。これは強制であり、必ず取得しなければいけません。ただし、本人の希望により医師から許可が出れば、6週間後から復職できます。
派遣の産休中の金銭問題について詳しく解説
産休で気になるのは、その間の生活費や出産費用です。産休中に、給料や出産手当などはもらえるのでしょうか。
産休中は給料も出ないし有給休暇は使えない
派遣は勤務した時間に応じて給料が支払われます。産休中は勤務していないため、給料は支払われません。一部の企業では普通に勤務するのと同額、あるいは何割かを支給するところもありますが、ごく少数です。
また、産休中は有給休暇も使えません。そのため、あえて産前休暇を取らずに有給で対応するケースもあります。ただし、産後休暇は強制のため、少なくとも6週間は無給で過ごさなければいけません。
産前産後休暇中には、健康保険・厚生年金保険などの保険料が免除されます。
そのためには、日本年金機構まで「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
「産前産後休業期間」は、
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
と定められています。
引用:産前産後休業保険料免除制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
書類の提出は事業主が行い、管轄内にある年金事務所(事務センター)まで、電子申請か郵送、窓口持参の、どれかの方法で行わなければなりません。
お給料の2/3が出る!?出産手当金の金額とその手続方法
そんな出産時の金銭面での不安を緩和するのが、出産手当金です。
出産手当金は、出産予定日の42日(6週間)前から、出産の翌日以降56日目(8週間)までの間に会社を休んで給与が支払われなかった期間を対象に支給されます。多胎出産の場合は98日(14週間)前からです。出産が予定日より遅れた場合は、その日数も加算されます。
支給されるには、社会保険に加入していることが条件で、派遣の場合は協会けんぽ(全国健康保険協会)が該当します。扶養に入っていたり、契約期間が2ヶ月未満で国民健康保険に加入していたりすると対象外です。
退職して任意継続している場合も対象外ですが、その前に1年以上協会けんぽに加入しており、出産手当金の対象となる日が退職よりも前であれば受給できます。
協会けんぽによると、支給される1日あたりの金額は以下のとおりです。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
引用:全国健康保険協会 協会けんぽ 出産に関する給付
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273
手続は、協会けんぽのサイトにある申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入して派遣会社に提出します。実際に支給されるのは産休が確定してからなので、産休が終わってから1~2ヶ月ほどかかる見込みです。
42万円必ず貰える!出産育児一時金とは?
出産時にもらえるお金として、もう1つ「出産育児一時金」があります。出産手当金と違って、妊娠85日(4ヶ月)以降であれば国民健康保険の加入者も対象であり、扶養に入っていれば扶養者の健康保険から支給されます。金額は赤ちゃん1人につき一律42万円です。ただし、産科医療補償制度の対象でない分娩の場合は40.4万円となります。
出産育児一時金は本人が受け取ることもできますが、「直接支払制度」といって、保険者から医療機関に直接支払って、出産費用に充てることも可能です。前者であれば手続は保険者(派遣の場合は協会けんぽ)になりますが、後者の場合は医療機関になります。
産休明けに育休を取る場合!産休と育休は条件が違う!?
産後休暇が終わった後も、育児休暇を取得したい場合は、別途申請しなければいけません。育児休暇は、育児・介護休暇法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の第5条で定められており、子ども1人につき1回取得できます。女性だけでなく男性も対象です。
期間は子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れられないなどの事情がある場合は1歳6ヶ月になるまで延長が可能で、最長で2歳になるまでとなります。
ただし、派遣のように雇用期間に定めがあると、2つの条件を満たさなければいけません。1つは同じ派遣会社と1年以上雇用契約があることです。その間に待機期間があっても、1ヶ月以内であれば継続雇用しているとみなされます。
もう1つは、子どもが1歳6ヶ月になる前日までに「契約期間が満了しており、かつ、契約が更新されないこと」が明らかではないことです。つまり、それまでに契約期間が満了しても、引き続き契約が更新されるのであれば問題ありませんが、更新されないのが決定していれば対象外となります。
これは「明らかではない」というのが前提です。未確定でも契約の期間や更新回数に上限がなく、これまでも幾度か更新されているのであれば、更新の可能性が高いとみなされて対象になります。
派遣の産休から復職までの主な流れ
では、どのように進めていけば良いのか、手続きの内容や方法などを、まとめてみましょう。
1.派遣会社への連絡
出産予定日や、産休を取りたい日が決まったら、早めに派遣会社に伝えておくことが大切です。
また、産休に入る1週間前までに、産前休暇の申し出が必要になります。産後や育児休暇の申し出は、休暇予定日の1ヶ月前までに行いましょう。
妊婦健康診査を受けた際に、主治医から「自宅での安静や入院が必要」と言われたときは、派遣会社と派遣先に伝えるようにしてください。
2.手続きの内容と方法
産休を取るには、必要な書類を派遣会社に提出しなければいけません。
派遣会社に専用の書類があれば、それを使用して提出します。もし書類がない場合は、自分で用意する必要があるので、派遣会社に前もって確認しておきましょう。
派遣会社の社会保険に入っている場合は、社会保険についてもあわせて確認しておきます。
3.申請について
健康保険に加入している場合、「出産育児一時金」として、赤ちゃん1人につき42万円が支給されるので、申請しておきましょう。
また、社会保険に加入している場合は、産休中の収入を保障する「出産手当金」も支給されます。
健康保険・社会保険の条件に当てはまる人は、どちらも忘れないように申請手続きを行っておきましょう。
派遣で産休・育休を取るのが不安…抱え込む前にWorkin
産休や育休を取ると、仕事がしにくくなったり、解雇されたりしないのかという不安がよぎることもありますよね。そんなときは、産休や育休をきっかけにして、もっと働きやすい企業や仕事を探してみるのも良いかもしれません。
ここでは、そんな不安を解消する方法を紹介します。
産休・育休を取ったあと復帰は出来るの?
産休や育休は取得する権利があるため、条件を満たしているのに拒否されたり、ハラスメントを受けたりした場合は、1人で悩まず相談しましょう。派遣先の企業で受けたのであれば派遣会社に、派遣会社で受けたのであれば人事労務の担当者や労働組合に、誰にも相談できなければ都道府県の労働局が窓口になります。
産休や育休を取得できたとしても、その間に契約が満了を迎えてしまえば、同じ派遣先での復職はできません。たとえ復職の話があっても、派遣先企業の都合で流れてしまうケースもあります。
むしろ派遣はライフスタイルに合わせて働けるのが強みなので、それを最大限に活かしながら育児を優先しても良いでしょう。もちろん理想の働き方をするには、スキルアップが必要です。合間を見ながら準備を進めておきましょう。
不安で悩んでしまう前にWorkinへ
不安に押しつぶされそうになる前に、産休や育休の取得実績がある企業への転職を考えるのも、1つの手段です。
Workin(https://workin.jp/)であれば、その条件で求人を探せます。探し方は求人検索で「こだわりから探す」から、「産休・育休取得実績有」にチェックすれば、実際に取得可能な企業が見つかります。
また「求人情報の保存」機能を使えば、よく使う検索条件を保存でき、まとめて応募が可能なので、ぜひ利用してみてください。
そのほかにも、Workinでは、便利なツールやお役立ち情報を用意しています。
「ありますよ!メール」を登録しておけば、希望する条件に合った、新着の仕事情報が届きます。
「お仕事探しマニュアル」では、派遣についてや派遣のノウハウ、接客、資格など、さまざまなお役立ち情報を発信しています。働く女性やワーキングママ、女性の仕事についての記事も、多く掲載しているので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
産休は派遣でも取得が可能で、出産育児一時金も必ずもらえます。一方、育児休暇は雇用保険の加入状況、出産手当金は加入している健康保険によって対応が異なるため、必ずしも対象になるとは限りません。
あらかじめ派遣会社に相談して、制度や決まりを知っておくと安心です。
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