36協定って何?派遣ではどのように影響するの?

派遣先から残業を立て続けに頼まれたときなど、派遣会社との就業条件がどうなっていたか疑問に感じたことはありませんか。派遣で働く場合でも、残業や休日出勤を行う際は雇用主と36協定を結ぶ必要があります。
この記事では、労働基準法における36協定と、派遣に対する36協定の適用についてご説明します。知らないうちに不当な状況で働くことのないように、36協定についてしっかり理解しておきましょう。
【目次】
労働基準法第36条に基づく協定
36(サブロク)協定とは、労働者が法定労働時間外や休日労働をする際に雇用主と結ばなければいけない協定のことです。36協定が結ばれていないと、労働者は時間外労働や休日出勤を行うことができません。
36協定の正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定届け」といいます。36協定は、労働基準法で定められているルールに基づいて協定を結び、運用しなければいけません。
雇用主は、労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える勤務を命じるとき、労働組合との間で書面による協定を結ぶ必要があります。さらに、その書面による協定を所轄の労働基準監督署へ届け出さなければいけません。
企業によって36協定の内容は異なります。労働基準法では、月45時間までの時間外労働が認められていますが、多くの企業は月35時間程度で36協定を結んでいます。
万が一違反した場合、労働基準法第32条に抵触するため、使用者(派遣の場合は派遣会社)に6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。
しかし、中には適切な36協定が結ばれておらず、異常ともいえる長時間労働を放置している企業もあります。
知らないうちに長時間労働をさせられていたという状況にならないためにも、ご自身が働く企業の36協定を確認することは非常に大事なことなのです。
派遣で残業するには36協定の締結が必要
雇用主が労働者に時間外労働や休日出勤を命じるためには、労使間で36協定を結ばなければなりません。では、派遣で残業するためにはどのような条件が必要なのでしょうか。
派遣が残業するための条件
派遣で残業するために必要な条件は、以下の2点です。
・就業条件に残業についての規定が明記されている
・派遣会社と36協定が締結されている
上記2点の条件が満たされていなければ、派遣先から残業を命じられても断わることができます。
派遣会社との36協定は、通常であれば派遣会社と雇用契約を結んだ際に36協定も一緒に結ばれています。
なぜなら、派遣会社の36協定はすでに届出が済んでおり、36協定が存在している場合が多いので、雇用契約を結んだ時点で36協定にも同意したことになっているからです。
しかし、雇用契約で36協定が一緒に結ばれたとしても、就業条件に残業についての規定が明記されていない場合は、派遣先から残業を命じることができません。つまり万が一、派遣先から残業の指示があっても断ることができるということです。
派遣先の36協定ではない
派遣先は、派遣へ残業を指示することはできますが、あくまでも派遣会社の36協定の範囲内までしか残業を依頼することはできません。派遣先で締結されている36協定は派遣には適用されないため、注意しましょう。
例えば、派遣先の36協定では月40時間の残業が認められていても、派遣会社の36協定が月35時間までであれば、派遣は35時間までしか残業できません。
逆に、派遣先の36協定が月35時間で、派遣会社の36協定が月40時間の場合は、派遣に対して40時間までの残業を指示することができます。
36協定で派遣はどれくらい残業できる?
では、派遣会社と36協定を結んだ場合、派遣はどれくらい残業できるのでしょうか。
上限は決まっているが特例もある
36協定は労働基準法で定められたルールに基づいて運用されているため、残業できる上限時間は原則、月45時間、年360時間以内と決められています。
しかし、特別な事情が発生し、36協定で定められた時間を超えて残業しなければならない場合、特例として定められた時間以上に残業が認められるケースもあります。
特例が認められるケースは、以下のような例があります。
・大型の受注があり、納期が迫っている
・大規模なリコールが起き、その対応に追われている
・決算を間近に控え、繁忙期である
上記のようなケースが起きた場合、36協定の中で「特別条項」を設定することができ、36協定で定めた時間を超えて残業することができます。しかし、この「特別条項」を使用できるのは年6回(6ヶ月)までです。
それ以上に特別条項を使用してしまうと、企業自体の労働環境に問題があると判断されてしまうので、どの企業も規定された時間を超えないように従業員に周知しているでしょう。
さらに、これまでは突発的もしくは一時的な業務が生じたとき「特別条項」を設けることで無制限に残業することが可能でした。しかし、労働基準法の改正により「特別条項」に対しても残業時間の制限が設けられることになったのです。
特別条項の法改正に注意
「働き方改革」と呼ばれる労働基準法の改正により、特別条項を設けた場合でも月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内、年720時間以内という制限が設けられました。
月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内には、残業時間(時間外労働時間)のほかに休日出勤による労働時間も含まれています。
また、年720時間以内には、休日出勤による労働時間は含まれていません。
特別条項に対する制限は、大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日から適用されます。
企業の規模は、派遣会社ではなく派遣先の企業規模で判断されます。現在、派遣会社と36協定を結んでいる人で派遣先が大企業である場合、新たな36協定を速やかに結び直す必要があります。
「働き方改革」によって残業できる時間に上限が設けられましたが、できることならば残業をしないで定時で帰りたいと考えている人も多いでしょう。
では、フリーワード検索で「残業なし」の仕事を探すことが可能です。家庭の都合など、さまざまな事情で残業ができないとき、ぜひWorkinで「残業なし」の求人を探してみてください。
まとめ
時間外勤務や休日労働における36協定は、派遣においても適用されます。派遣が残業するためには、派遣元である派遣会社と36協定を締結し、就業条件に残業の規定が明記されていることが条件となります。
また、労働基準法の改正により、36協定の特別条項にも残業時間の上限が設けられることになりました。派遣会社と結んでいる36協定を確認し、知らないうちに違法な働き方をすることがないように気をつけましょう。
また、適用される時期は派遣先の事業規模によって変わりますので注意が必要です。
