厚生労働省が改正した派遣の期間制限とは?
派遣では、同じ職場で働き続けられる期間に限度があることをご存知でしょうか。派遣には「期間制限」というルールがあり、派遣先と結べる契約期間には上限が決められています。
この記事では、派遣の期間制限についてご説明します。期間制限を迎えたあとの働き方についてもご説明しますので、派遣で長く働き続けたいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
【目次】
3年が限度?派遣の期間制限とは
派遣の期間制限とは、同じ職場で働き続けられる期間に制限があるということです。
2015年(平成27年)9月30日に労働者派遣法改正法が施工され、派遣におけるすべての業務に対して契約期間の期間制限が適用されることになりました。
これは、派遣という働き方が一時的または臨時的であるという観点から、派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップの機会を妨げないための措置です。
これまでは、「26業務」とされている業務に対して派遣期間の上限はありませんでした。しかし、2015年9月に施行された労働者派遣法改正法から、すべての業務に対して期間制限が適用されることになりました。
派遣契約に適用される期間制限は2つあります。
派遣先事業所単位の期間制限
派遣先事業所単位の期間制限とは、同一の派遣先事業所に対して派遣できる期間のことです。期間は原則3年です。
派遣先事業所が3年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は、派遣期間が終了する1ヶ月前までに派遣先の過半数労働組合等(派遣先の過半数の労働者などで成り立つ組合)からの意見を聴く必要があります。
意見聴取は何度でも行うことができます。しかし、一回の意見聴取で延長できるのは3年までです。
派遣労働者個人単位の期間制限
派遣労働者個人単位の期間制限とは、派遣先の事業所において、同じ組織単位に対し派遣できる期間のことです。期間は3年が限度です。
個人単位の期間制限の延長はできません。派遣先が同一の派遣労働者を受け入れる場合は、事業所単位の期間制限を延長し、派遣労働者が所属する部署などの組織単位を変更する必要があります。
事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限は、より先に期限がくる方を優先します。したがって、個人単位の期間制限に余裕があった場合でも、事業所単位の期間制限が先にきてしまった場合、契約期間内でも契約を打ち切られてしまう可能性があるのです。
また、派遣元である派遣会社が変更になった場合でも、同じ職場で働く場合は個人単位の期間制限は引き継がれます。
例えば、派遣として2年半働いたときに派遣会社が変更になっても、同じ職場で働き続けられる期間は残り半年となります。
事業所単位も個人単位も期間制限が3年であることから、「3年ルール」とも呼ばれています。
3年ルールには例外もある
派遣期間が定められている期間制限ですが、以下の場合は例外的に3年ルールが適用されません。
・派遣元(派遣会社)に無期限で雇用されている。
・終期が明確な有期プロジェクトに派遣される
・日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下かつ10日以下)
・産休、育休、介護休業などを取得する人の代わりに派遣される
・60歳以上である
現在派遣で働いている人は、就労条件を確認してご自身の働き方に3年ルールが該当するかチェックしてみましょう。
3年ルールに該当するかわからない場合は、派遣会社の担当者に聞いてみてください。現在の働き方が3年ルールに該当するかどうか教えてくれるでしょう。
抵触日を迎えたらどうする?
では、期間制限の抵触日を迎えた場合には、どうすれば良いのでしょうか。
抵触日とは
抵触日とは、期間制限の期日が切れた翌日のことを指します。例えば、抵触日が4月1日であれば、働けるのは3月31日までとなります。
2015年(平成27年)9月30日に労働者派遣法改正法が施工され、先ほどお伝えした通り、すべての業務に対する派遣契約に2つの期間制限が適用されることになりました。
2つの期間制限があることから、抵触日も事業所単位と個人単位があります。事業所単位の抵触日がくれば、個人単位の抵触日まで時間があっても働けなくなります。
派遣契約をするときは、派遣会社にご自身の抵触日だけでなく、派遣先の抵触日も確認しておきましょう。
働き続けるには
抵触日を迎えたあとは、同じ職場で働き続けることができないため、派遣会社に新しい派遣先を紹介してもらうことになります。
しかし、派遣先から直接雇用の申し込みがあれば、派遣先と直接雇用の契約を結び、そのまま同じ職場で働くことができます。派遣先から直接雇用の申し込みがなければ、抵触日がきた時点で現在働いている派遣先での仕事は終了です。
直接雇用は、正社員だけでなく契約社員や準社員、パートなども含まれています。派遣から直接雇用に切り替わった際に、給料が下がってしまう可能性がありますので、直接雇用を申し込まれたときは、雇用条件を必ず確認しましょう。
派遣先から直接雇用の申し込みがなければ、派遣会社から次の派遣先を紹介してもらいましょう。
同じ会社の違う部署で派遣を募集している場合は、派遣として違う部署で働き続けることができます。しかし、所属する部署が変更になると、これまで行っていた業種が変わる可能性が高くなります。
部署が変わっても同じ職場で働きたいか、派遣先が変わっても同じ業種を続けたいかによって派遣会社から紹介される仕事内容が変わります。
どういった働き方をしたいのか、これからのキャリアプランをよく考えて派遣会社の担当者と話し合いをしましょう。
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まとめ
派遣の契約期間には期間制限があります。期間制限は事業所単位と個人単位の2つの制限があり、どちらも派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップの機会を妨げないようにするための決まりです。
期間制限には例外もあり、抵触日を迎えたあとの働き方にはさまざまな選択肢がありますので、派遣会社の担当者と話し合いながら、ご自身がどのように働きたいかを明確にしましょう。
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