バイトが社会保険に加入するメリットとは。加入条件の変更点を解説
バイトが社会保険に加入すると、給与から社会保険料が引かれるため、手取り額が少なくなってしまいます。どのような条件を満たすと、社会保険に加入しなければいけないのでしょうか。加入するメリットについても紹介します。
【目次】
そもそも社会保険とは?
社会保険は、以下の5つの保険で構成されています。
「健康保険」は、病院にかかったときの医療費を負担したり、ケガや死亡、出産時に給付金を支給したりするものです。
「介護保険」は、介護が必要になったときに給付されるもので、40歳以上になったら健康保険と一緒に保険料を徴収されます。
「厚生年金保険」は、老後になると国民年金に上乗せして支給されるものです。
これら3つは、労働者と事業主が半分ずつ保険料を負担します。
「労災保険」は、勤務中や通勤中のケガ、病気に対して給付されるものです。
「雇用保険」は、失業したときに条件を満たしていれば給付を受けられます。他にも、60歳以上になって給与が下がったときや、育児・介護で休業して給与が出ないときも給付の対象です。
この2つは、事業主が保険料を全額負担するため、給与から引かれることはありません。
社会保険は、採用直後に手続きを行います。国民健康保険証や年金手帳、過去に雇用保険に加入していたなら「雇用保険被保険者証」を持参して、事業所側が用意した書類に記入するだけです。届出は事業所が行います。
届出の期限は健康保険や介護保険、厚生年金保険が採用から5日以内です。労災保険は事業所単位で適用されるため、特に手続きはありません。雇用保険は採用の翌月10日までです。
社会保険に加入すると、国民健康保険は自分で脱退しなければいけません。社会保険に加入してから14日以内に、自治体の窓口で手続きを行い、国民健康保険証を返却します。家族の扶養から外れたときも、同様に健康保険組合での手続きが必要です。
社会保険加入となるバイトの条件
社会保険のうち、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つは、以下の条件をすべて満たしていると、必ず加入しなければいけません。
・勤務先が「適用事業所」である(適用事業所とは、法人や地方公共団体、一部の業種を除く常時5人以上の従業員を雇う個人事業所のこと。ただし、それ以外の個人事業所でも、任意で社会保険に加入しているところはある)。
・2ヶ月を超えて働く見込みがある。
・残業を除く労働日数と労働時間が、正社員のように常時雇用されている者の4分の3以上ある。
残業を除く労働日数と労働時間が4分の3未満でも、以下の条件をすべて満たせば、加入の対象となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・賃金の月額が88,000円以上
・勤務期間が1年以上見込まれる
・学生(通信教育や定時制、夜間学生、休学中を除く)ではない
・勤務先が被保険者数501人以上の企業(500人以下でも労使合意があれば対象)
国民年金は20歳になると加入義務が発生しますが、厚生年金保険は20歳未満でも上記の条件を満たしていれば加入しなければいけません。早ければ中学校を卒業した後の4月1日以降から対象になります。
一方、「労災保険」はこうした条件がなく、雇用されている労働者は全員が加入の対象です。
「雇用保険」は、1ヶ月以上働く見込みがあり、週の労働時間が20時間以上であれば加入の対象となります。
もし加入の対象なのに手続きされない場合は、担当者に確認しましょう。それでも対応してくれない場合は、各窓口で相談を受け付けています。健康保険なら各都道府県にある全国保険協会、厚生年金保険は年金事務所、雇用保険はハローワークです。
2022年10月から一部のバイトの社会保険への加入が義務化される
先の項目で説明した通り、現在パートとアルバイトでの社会保険加入については、勤務先が被保険者数501人以上の企業であることが条件となっています。しかし、2022年10月から対象となる企業の条件が段階的に変わることが厚生労働省から発表されました。
この法律改正により、2022年10月以降は社会保険加入の条件が従業員数101人以上の企業が、2024年10月以降は従業員数51人以上の企業がパート・アルバイトでの社会保険加入の対象となります。
従業員数の考え方は「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)」です。
新たな加入対象者は、以下の4つにすべてに当てはまる方となります。
1.週の労働時間が20時間以上30時間未満の場合
2.月の給与が8.8万円以上の場合
3.2ヶ月を超えて雇用の見込みがある場合
4.学生ではない場合(夜間や休学中の学生は加入対象です)
ひとつでも当てはまらない項目がある場合は、社会保険に加入する義務はありません。また週の労働時間や月の給与には、残業時間や残業代、その他臨時で支払われた賃金などは含まれません。
ただし、労働時間に関しては雇用契約上で20時間以内と定められていても、実際に働いた時間が2ヵ月以上続いて週20時間以上で、今後も続く可能性がある場合は加入の対象となります。
もし最初の契約で雇用期間が2ヵ月以内とされている場合は、社会保険に加入できません。加入したい場合は実際に雇用期間が2ヵ月を超えるか、2ヵ月を超えることがきちんとわかるまでは加入できないので注意しましょう。
バイトは社会保険に加入した方が良いの?
バイトの中には社会保険に加入しなくて良いものもあります。それでも社会保険に加入できるほうを選ぶメリットはあるのでしょうか。
社会保険のデメリット
社会保険のデメリットは、冒頭で述べたとおり、手取り額が減ってしまうことです。すべての対象になると、給与の約13.6%が引かれます。特に健康保険料は、収入によって国民健康保険料より高くつくかもしれません。
また、家族に扶養されている人は、健康保険や厚生年金保険の対象になると、扶養から外れなければいけなくなってしまいます。
ただし、社会保険は対象になると強制加入です。加入しないでいると、発覚したとき過去2年に遡って、保険料を徴収されてしまいます。デメリットを避けるために加入しないという選択はできません。
社会保険のメリット
社会保険に加入するメリットは大きく分けて3つあります。
より手厚い保障を受けられる
社会保険に加入していると、万が一のときに国民健康保険や国民年金よりも手厚い保障を受けられるというメリットがあります。
特に「傷病手当金」や「出産手当金」などの医療保険については、法改正によって2022年10月から適用されている新たな加入条件と合わせて、より充実したものとなっています。
「傷病手当金」は病気やケガのため3日連続で休業した際、企業から十分な報酬が支払われない場合に適用される制度です。社会保険に加入していれば、休んでいる期間中の給与の2/3に相当する額が支給されます。
「出産手当金」とは出産で仕事を休んでいるときに、企業からその分の給与が支払われない際に支給される手当金です。産休期間中も「傷病手当金」と同様に給与の2/3に相当する額が支給されます。
どちらも国民健康保険に無い給付のため、社会保険に加入する大きなメリットと言えるでしょう。
もう1つ、社会保険に加入するメリットとして、失業保険の給付があります。これは離職の前に12ヶ月以上雇用保険に加入していると、その期間や離職の理由に応じて基本手当が支給されたり、再就職に伴う手当や援助を受けられたりするものです。
失業しても収入がある(自己都合の離職は3ヶ月の待機期間があります)ので、安心して新たなバイトを探すのに専念できるでしょう。
保険料の一部を事業主に負担してもらえる
自営業や個人事業主の場合、国民年金保険と国民年金は全額自己負担です。しかし、パートやアルバイトなどで社会保険に加入することができれば、保険料は給与の額に応じて計算され、事業主が半分負担してくれます。収入が少ないうちは国民年金保険料を払うよりもお得です。
将来受け取れる年金額が増加する
これまでは扶養基準(130万円)を超えた場合、保険の負担が新たにかかるだけで保障内容に変更はありませんでした。しかし法改正によって、扶養基準を超えた場合は保険の負担と合わせて、年金の増額など保障がより充実することとなりました。
体に障害が残ったときに支給される3級からの障害厚生年金(障害基礎年金は2級から)と、被保険者が亡くなった際に遺族に支給される遺族厚生年金、そして65歳以上の方が受け取れる老齢年金の3つが上乗せされます。
遺族厚生年金は18歳未満の子がいない配偶者にも支給されます(遺族基礎年金では対象外)。
厚生年金保険は国民年金に上乗せして支給されるため、将来受け取れる金額が国民年金に加入しているだけよりも多くなります。加入期間が長くなるほど有利です。
社会保険に加入できるバイトはWorkinでチェック!
Workinでは、フリーワードを入力して、求人を検索できます。「社会保険」と入力すれば、社会保険に加入できるバイトを見つけることができます。他にも、エリアや職種、雇用形態、給与など、こだわりの条件で検索することも可能です。
また、Workinのコラム「お仕事探しマニュアル」では、バイトの社会保険や確定申告など、役立つ情報が満載です。仕事を探したり、実際に働いたりする上で役に立つので、ぜひ活用してみてください。
まとめ
社会保険は、加入すると給与が少なくなるというデメリットがありますが、保険料の控除や年金額の増加など、手厚い保障を受けられるようになります。
2022年10月からは新たな加入条件が加わります。従業員101人以上の企業に勤めており、以下4つの条件に当てはまる方は新たな加入対象者です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
万が一のことや老後を考えると、加入できるバイトを選んだほうが安心でしょう。
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