派遣26業種が改正法で廃止!今後の派遣の働き方はどうなる?
派遣は原則として1つの事業所に3年を超えて勤務することはできません。けれども、かつては特定の業種に限り、無期限で勤務することができました。2015年に労働者派遣法が改正されて、無期限の派遣はできなくなりましたが、これによってどのような変化があったのでしょうか。
【目次】
派遣の26業種とは?
同じ派遣でも、専門性が高い業種は完成度が個人によって大きく変わってしまうため、期限を設けていたのでは代わりが見つかりません。そのため、他の業種のような3年の縛りはありませんでした。
その業種は全部で26種類だったので「派遣の専門26業種」といわれていますが、2012年に日雇い派遣が原則禁止になった際に、28業種へと再編されています。例外的に日雇い派遣が可能な18業種と、完全に禁止されている10業種です。
18業種(労働者派遣法施行令第4条の1)
・情報処理システム開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・貿易
・機械のデモンストレーション
・添乗の業務
・受付・案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍等の制作・編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニア・金融商品の営業
10業種(労働者派遣法施行令第5条)
・放送機器等操作
・放送番組等制作
・建築物清掃
・建築設備の運転、点検、整備
・駐車場管理等
・インテリアコーディネーター
・アナウンサー
・テレマーケティングの営業
・放送番組等における大道具・小道具の業務
・水道施設等の設備運転
参考:厚生労働省 関係資料
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002w9gg-att/siryou03.pdf)
2015年に専門26業種が廃止
ところが2015年9月30日に施行された労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の改正によって、こうした専門26業種の無期限派遣が不可能になりました。その背景にあるのは、「派遣として雇用し続ける」という弊害です。
派遣は長期で働くほど、本人にとっては不利になりやすい傾向があります。けれども専門26業種の無期限派遣があるばかりに、該当業種はもちろん、それ以外の業種でも無理やり当てはめて無期限派遣するケースが相次いでいました。
また、26業種の専門性が必ずしも高いとはいえなくなったというのもあります。そこで、すべての業種で派遣の期限を3年と定め、長期で雇用したいなら正社員にするなど、安定して雇用するように促したのです。
この改正は3年の経過措置があったため、実際は2018年9月30日から適用されています。その時点で3年を超えて派遣されていた場合は、強制的に契約を終了しなければいけなかったわけです。
その後で3ヶ月を超えて働かない期間(クーリング期間)を設ければ、引き続き同じ派遣先で働けますが、法の趣旨に反するため、労働局から指導等を受ける対象になります。
ちなみに、ここでいう1つの事業所とは、企業内の組織単位であるため、組織を変えれば同じ企業で派遣として働き続けることは可能です。例えば最初の3年は総務課で次の3年は人事課、あるいは最初の3年はAという店舗で次の3年はBという店舗といった働き方ができます。
ただし、この改正では事業所単位で派遣を利用できる期間も制限されるようになりました。1つの派遣会社が、同一の事業所に無条件で派遣できる期間は3年です。もし事業所側に延長の意志が無い場合は、派遣されている労働者もそこで契約終了となります。
継続したいのであれば、事業所が従業員の過半数が加入する労働組合から意見を聴取しなければいけません。
派遣される側にしてみると面倒に感じるかもしれませんが、すべて派遣で働く労働者を守るためです。
専門業種の派遣が今後も安心して働き続けるには
派遣というのは、自分の都合で自由に働けるのがメリットですが、一方で待遇が低くて雇用が保障されていないのがデメリットでもあります。1つの派遣先で長期間働いた後も、安心して働き続けるには、どうすればいいのでしょうか。
雇用安定措置をとってもらう
2015年の労働者派遣法の改正では、同じ派遣先で3年間働いた後は、派遣会社が以下の雇用安定措置を取るよう、第30条で義務付けられています。
派遣先に直接雇用してもらうよう求める
新たな派遣先(合理的なもの)を提供する
派遣会社で無期雇用して派遣以外の業務をさせる
契約が満了する前に派遣会社は面談やコンサルティングでこれらの措置を提案し、本人に希望するものを選ばせるわけです。選んだ措置については、実現するよう努めなければいけません。
ただし、いずれも強制力は無いため、1番や3番が不可能で2番しか実現しない場合もあります(これにより、派遣会社が労働局から指導等を受ける可能性はあります)。
なお、派遣会社側で3年に満たないように、その直前(2年11ヶ月など)で契約を終了するのは労働局の指導等の対象です。改善されなければ派遣事業の新たな許可が受けられません。
派遣会社の無期雇用については、2012年の労働契約法改正でも義務付けられています。これは期限のある労働契約が、5年を超えて反復して更新された場合、次の労働契約中に労働者が申請すると、さらに次の労働契約から無期雇用にできるものです。つまり、早ければ7年目から無期雇用になります。
派遣元企業の教育訓練を受ける
その他の雇用安定措置として、派遣会社が紹介予定派遣を提供したり、次に仕事に就くまで給料が発生する教育訓練を受けさせたりすることがあります。
雇用安定措置の条件を満たしていなくても、派遣会社にとって長期的なキャリア形成は必須です。すべての派遣労働者を対象に、無償または給与を支給しながら、様々な教育訓練を行っています。
例えば、初めて派遣で働く労働者にはビジネスマナーや個人情報保護などについて指導したり、他の業務に携われるようスキルの習得や、資格取得をサポートしたりするなどです。事務手引きやマニュアルの整備も含まれています。これらが労働者のスキルアップにつながり、正社員で働くのと同等のキャリア形成ができるのです。
別に安定した雇用を望んでいるわけではなくても、無償ですから、積極的に受講したほうが良いでしょう。
まとめ
専門26業種の無期限派遣が廃止され、派遣はすべての業種において3年を超えて働き続けることができなくなりました。その代わり、派遣会社に雇用安定措置が義務付けられ、同じ派遣先で3年働いた後も、引き続き安定して働けるようサポートを受けられます。教育訓練もこうしたサポートの一環です。
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