派遣のクーリング期間とは?注意しなければいけないポイント
派遣という働き方には、正社員のような直接雇用にはない特殊なルールが、法律上いくつか設けられています。
派遣で安心して働くためには、派遣に関する法律上のルールについて、ある程度知っておかなければなりません。ここでは、派遣に関するルールのうち、クーリング期間について解説していきます。
派遣のクーリング期間とは?
派遣には法律上期間制限が設けられており、派遣のクーリング期間は、この期間制限と大きく関わるものです。そのため、クーリング期間について理解するには、派遣の期間制限について知っておく必要があります。
派遣の期間制限について
派遣で働く際には、あらかじめ期間を定めた契約を締結するでしょう。その期間が満了したら、更新されることもありますが、無制限に更新できるわけではありません。
派遣開始日から3年を上限として期間制限が設けられています。この期間制限は「3年ルール」と呼ばれることが多いです。
この期間制限は、労働者派遣法において、派遣で働く労働者のキャリア形成を支援する目的で行われています。
派遣の期間制限は、事業所単位と個人単位の2種類です。
事業所単位では、過去に同じ派遣先で別の派遣労働者が働いていた場合に、期間を通算してカウントします。例えば、別の派遣労働者が1年間働いた後に自分が働く場合には、2年までしかその派遣先では働けません。
また、派遣先の過半数労働組合の許可を得れば、事業所単位の期間制限を延長することができます。ただし、個人単位の期間制限は事業所単位での延長とは別に判断されます。
個人単位では、派遣先を部署別に判断します。同じ派遣先企業でも、部署が異なれば別の派遣先として扱われるのが特徴です。そのため、3年経過した後も部署が変われば同じ企業で続けて働けます。
個人単位も事業所単位も期間の数え方は日単位です。例えば2020年1月20日に派遣開始したのであれば、2023年1月19日までその派遣先で働けます。
クーリング期間の意味
派遣で期間制限があるといっても、その期間制限に達したら、もうその企業で派遣として働けなくなるわけではありません。一定期間経過したら、個人単位でも事業所単位でも期間制限がリセットされる仕組みです。
クーリング期間とは、そのリセットされる期間のことを指します。具体的には3ヶ月を超える期間です。つまり、労働者が派遣されていない状態で、3ヶ月と1日経過すれば、再びその派遣先で働くことができます。
しかし、本来であれば3年を超えて働いてもらいたい場合は、直接雇用に以降するのが望ましいです。直接雇用せず、クーリング期間を経てすぐに同じ労働者が派遣で再び働くのは、労働者派遣法の趣旨に反するものとされています。
派遣のクーリング期間の注意点
派遣の期間制限やクーリング期間は、どのケースにも一律同じように適用されるわけではありません。例外も多くあるため複雑です。派遣で安心して働くためには、自分のケースが例外に該当するかどうかも知っておく必要があります。では、例外に該当するケースやよくある事例について見ていきましょう。
期間制限やクーリング期間が例外な場合
派遣制限やクーリング期間の例外は以下のようなものがあります。
・派遣元企業に無期雇用されている場合
・60歳以上
・終了する期間が明確な有期プロジェクト
・日数限定業務
・産休や育休、介護休業などの代理
派遣の期間制限は、主に登録型派遣を想定している制度です。そのため、派遣元に無期限雇用されていて、常用派遣として働いている労働者に関しては適用されません。
また、60歳以上の派遣として働く労働者に関しては、登録型派遣であっても期間制限の対象外です。60歳以上なら、いろいろな仕事を経験するよりも、同じ派遣先で長く働ける方が安心でしょう。
有期プロジェクトなどでいつからいつまで行われるのか明確に分かっている場合なども、派遣の期間制限が適用されません。その有期プロジェクトの期間に合わせて派遣期間を設定できます。例えば4年かけて実施される有期プロジェクトであれば、4年間の派遣契約を締結可能です。
日数限定業務というのは、勤務日数が通常の労働者よりも少ない仕事です。具体的な基準としては、1ヶ月で勤務日数が10日以下でなおかつ、派遣先の通常の労働者の半分以下と決められています。
派遣のクーリング期間でよくある事例
派遣で抵触日が具体的によく分からないという人も多いでしょう。個人単位での抵触日は自分がその派遣先で働き始めた日の3年1日後です。過去にほかの派遣労働者が、同じ派遣先で働いていた場合には、3年経たなくても抵触日を迎える可能性があります。
派遣で働く人の中には、派遣元企業が変わっても、派遣先企業はそのままというケースもあるでしょう。その場合にも個人単位の期間制限はリセットされません。前の派遣元企業に雇用されていたときから通算して数えることになります。
ただし、いったん雇用契約が切れて、クーリング期間である3ヶ月1日以上の期間が経過した場合には、期間が通算されません。再びその派遣先で働くようになってから、3年間働けます。
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まとめ
派遣という働き方で上手くやっていくには、派遣独自のルールをよく理解しておくことが大切です。クーリング期間や期間制限などは、例外も多く複雑ですが、雇用の安定に直接関わります。
自分の場合について、いつまで働けるのか、クーリング期間はいつまでなのかきちんと把握しておきましょう。
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