働き方改革の3つの柱!企業の人事担当者が知っておくべき基礎知識
2019年4月より施行された働き方改革には、この制度を支えている「3つの柱」というのがあります。ワークライフバランスの重要性だけではなく、働き方そのものの多様性など、ここでは人事担当者が知っておくべき基礎知識についてご紹介します。
デメリットについても解説しているため、自社での働き方改革に関する取り組みの参考にぜひご一読ください。
働き方改革の「3つの柱」とは?
参考サイト:総務省「我が国の経済成長における課題」
この事態に備え、現在の労働実態を見直すべく始められたのが働き方改革ですが、以下の3つの柱を中心に、さまざまな制度が施行されています。
・労働時間の是正
・正規、非正規間の格差解消
・多様で柔軟な働き方の実現
これらを要とし、少ない労働人口でも生産性をアップさせ、経済成長を目指すというものです。生産性をあげることで、ひいては少子化問題の解決など、現代日本が抱えているその他の問題へのアプローチも視野に入れられています。

労働時間の是正
過剰労働による過労死が問題視されている現代、働きすぎ防止のために労働時間を見直すための指標が定められました。具体的には、時間外労働に上限を設けるもので、原則、月45時間・年360時間までとなりました。
特別な理由がある場合に限り、単月100時間未満で年720時間までと定められています。ちなみに、労働時間には休日労働の分も加算され、複数月では平均で80時間までが上限です。
医師や建設業など、一部の職業に対しては猶予が設けられており、また企業規模によっても適用期間に1年の差があります。猶予のある一部企業を除いて、大企業は2019年、中小企業は2020年の4月にそれぞれ適用されます。
労働時間の上限を違反した場合、懲役または罰金が科せられるため、人事担当者は労働時間について各部署の役職者への適切な説明が必要です。
時間外の労働時間に上限を設けることは、労働時間の適正化への第一歩です。働きすぎを防止し、プライベートと仕事との調和『ワークライフバランス』を軽視しない働き方の実現を目指します。
時間外労働に関する詳細についてはこの記事にて具体的に解説してあります。
また、働きすぎを防止する取り組みについても、この記事にて解説していますので参照してください。
正規、非正規間の格差解消
正規雇用と非正規雇用の従業員の間に大きな格差を生む原因のひとつが、賃金の差です。中小企業はもちろん、大企業にもなると、正規雇用と非正規雇用の年収に100万円以上の年収差がありながら、行っている業務に差異はないケースも多く見られます。場合によっては、正社員よりも優秀なバイトやパートが現場で活躍していることもあります。
同じ仕事内容をしていながら、得られる所得には大きな格差が存在するため、正規雇用でなければ(絵に描いたような)『ごく平均的な暮らし』ですら難しいのが現状です。この格差を埋めるため、実施されるのが同一労働同一賃金です。
正規・非正規にこだわらず、労働内容が同じであれば、それに見合う同等の給与を支払うべきだという改革です。正規雇用と非正規雇用の収入的格差を是正し、適切な対価によるプライベートの充実、ワークライフバランスの改善を目指します。
同一労働同一賃金についてのより詳しい解説は、こちらのページをご覧ください。
多様で柔軟な働き方の実現
より柔軟に多様な働き方を選択できるよう、『高度プロフェッショナル制度』が誕生しました。時間給で報酬や勤務時間を決めるのではなく、成果によって評価や収入を得る働き方を労働者本人の意思で選ぶことのできる制度です。
いわゆる裁量労働制に似ていますが、一部の経営者が勘違いしてきた「残業代をカットするための便利なルール」としての活用を防ぐため、一定の基準が設けられています。
・高度な専門知識等が必要と認められた対象業務
・『平均給与額』の3倍(1,075万円)以上の年収
・使用者(雇用主)による健康確保措置等の実施
・労働者本人の希望
これらの条件を満たしていなければ、『高度プロフェッショナル制度』は適用されません。この他、高度プロフェッショナル制度についての詳細は、以下のページで詳しく解説しています。
今月の「働き方改革 高度プロフェッショナル」へリンクをつなげる
また、高度プロフェッショナルの年収に当てはまらない場合でも、裁量労働制によって労働者自身で退勤時間を決めることができます。1日あたりの基本的な勤務時間が「みなし」として含まれた給与となっているため、実際の就業時間は労働者の裁量に任せることとなります。
裁量労働制に関しての詳しい解説は、こちらのページにてご紹介しています。
フレックスタイム制や成果報酬が珍しくなくなった現代は、同じ会社や部署に属していても働き方が異なることが当たり前になってきました。
たとえばフレックスタイム制は、必ず労働しなければならないコアタイムさえ出勤・勤務していれば、残りの業務時間を自由にスケジューリングできる働き方です。朝早く出勤して夕方に帰宅する従業員もいれば、コアタイム開始時間に出勤して、夜遅くまで業務にあたる夜型の従業員もいます。
3つの柱は企業へどういう影響を与えるのか?
ここまでは3つの柱の目的や概要について紹介しました。
では、この新制度が企業に対してどういった影響を与えるのかを、メリットとデメリットの側面から具体的に解説していきます。
3つの柱のメリット
働き方改革の要を担う3つの柱は、労働者のワークライフバランスを含め、以下のようなメリットが期待されています。
・「労働時間の是正」…従業員の生産性向上
・「正規・非正規間の格差解消」…人材の定着率の向上
・「高度プロフェッショナル制度」…無駄な残業代をカット
労働人口が減少しても、3つの柱による改革で効率良く生産性を上げ、終身雇用の有無に関係なく同じ職場への定着率をも改善します。専門分野を担う本人の希望を重視し、無駄な残業代のコストカットが可能です。
3つの柱のデメリット
生産性を向上させるための働き方改革ですが、デメリットも想定されています。たとえば「労働時間の是正」による長時間労働への上限を設ける施策では、これまで残業時間に行っていた作業を仕上げるための新たな人材確保が必要になる可能性があります。
「正規・非正規間の格差解消」は優秀な人材の流出を防ぐメリットがある一方、改革前の人材管理によっては、人件費が大幅に上がる可能性も無視できません。
「高度プロフェッショナル制度」の場合も、成果を出すためにかえって残業が増加したり、成果に対する評価が難しく、人事担当者や管理者の負担となったりしてしまいます。
まとめ
労働者の過剰な労働を防ぎ、正規・非正規の格差を解消し、働き方の多様性を広げることで、雇用形態に関係なく安定したワークライフバランスを目指すことができます。
ただし、一歩間違えるとメリットがデメリットにもなり得るため、人事担当者を中心に正しい働き方改革の理解と適切な導入が必要です。

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