働き方改革を実行するのに使える助成金は何があるのか
2019年の4月1日から改正法の適用が開始された働き方改革は、簡単に言えば労働生産性を向上するための取り組みを実施することです。
従来の体制を変えていくには労力もお金もかかりますが、助成金が支給されれば働き方改革にかかるコストを抑えることができます。
この記事では働き方改革を推進するための助成金について、申請方法も含めて簡単に説明していきます。ご自身の会社に合った助成金があれば、積極的に活用していきましょう。
助成金で働き方改革を推進しよう
労働生産性を上げるには、長時間労働を改善したり、非正規社員と正社員の格差をなくしたりといった取り組みが必要です。
それらをサポートするために、さまざまな助成金が設置されています。どのような助成金があるのか、次の章で詳しくみていきましょう。

助成金の種類
働き方改革を推進する助成金には、以下の4種類があります。
<助成金の種類>
・キャリアアップ助成金
・業務改善助成金
・時間外労働等改善助成金
・人材確保等支援助成金
それぞれの概要や、受け取れる条件について解説していきます。
キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者のキャリアアップを促すための助成金です。
正社員への採用も含め、7つのコースがあります。
<キャリアアップ助成金のコース>
1.正社員化コース
2.賃金規定等改定コース
3.健康診断制度コース
4.賃金規定等共通化コース
5.諸手当制度共通化コース
6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
7.短時間労働者労働時間延長コース
正社員化コースの内容と助成金額
正社員へ転換または直接雇用をした場合に助成されます。
<正社員化コースの助成金額>
既存の図
基本の助成金以外に、以下のケースで助成金への加算があります。
・派遣先が正規雇用または多様な正社員として雇用した場合の加算(有期から無期は除く)
28万5,000円(36万円)/1人あたり
・母子家庭の母、父子家庭の父を転換した場合の加算
有期契約から正規 95,000円(12万円)/1人あたり
そのほかの転換 47,500円(6万円)/1人あたり
・若者雇用促進法の認定事業者が35歳未満の者を転換した場合の加算
有期契約から正規 95,000円(12万円)/1人あたり
そのほかの転換 47,500円(6万円)/1人あたり
・新たに勤務地・職務限定正社員を規定し転換した場合の加算(有期から無期は除く)
95,000円(12万円)/1事業所あたり ※大企業は71,250円(9万円)
※いずれも( )は生産性の向上が認められる場合の加算額
<正社員化コースの申請方法>
1.キャリアアップ計画を提出する
2.認定後、就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定する
3.計画に沿って取り組みを実施する
4.転換後6か月分の賃金を支給・支給申請をする
賃金規定等改定コースの内容と助成金額
賃金規定等を改定(昇給)した場合に助成されます。
<賃金規定等改定コースの助成金額>
■すべての有期契約労働者の賃金を2%以上増額した場合
既存の図
■一部の有期契約労働者の賃金を2%以上増額した場合
既存の図
中小企業で賃金を3%以上増額、または職務評価を導入した場合には上記金額からさらに加算されます。
上記の助成金に加え、以下のケースでは助成金の加算があります。
・中小企業がすべての賃金規定等を3%増額改定したときの加算
14,250円(18,000円)/1人あたり
・中小企業が一部の賃金規定等を3%増額改定したときの加算
7,600円(9,600円)/1人あたり
・職務評価の手法を使って賃金規定等を増額改定したときの加算
19万円(24万円)/1事業所あたり1回きり ※大企業は14万2,500円/18万円
※いずれも( )は生産性の向上が認められる場合の加算額
<賃金規定等改定コースの申請方法>
1.キャリアアップ計画を提出する
2.計画に沿って取り組みを実施する
3.増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請をする
健康診断制度コースの内容と助成金額
有期契約労働者等を対象とする「安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定」し、4人以上の労働者に受診をさせた場合に助成されます。
<健康診断制度コースの助成金額>
既存の図
<健康診断制度コースの申請方法>
1.キャリアアップ計画を提出する
2.就業規則または労働協約に健康診断制度を規定する
3.健康診断等を延べ4人以上に実施する
4.実施日を含む月の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請をする
賃金規定等共通化コースの内容と助成金額
派遣や契約社員などが正社員と同様の業務を行っている場合には、同一の賃金を支払う規定を新たに設け、適応した場合に助成されます。
<賃金規定等共通化コースの助成金額>
既存の図
賃金規定等を共通化した労働者が複数いる場合、20人を上限に2人目以降は1人につき20,000円(24,000円)、大企業なら15,000円(18,000円)が加算されます。
※いずれも( )は生産性の向上が認められる場合の加算額
<賃金規定等共通化コースの申請方法>
1.キャリアアップ計画を提出する
2.賃金規定等の共通化を実施する
3.賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請をする
諸手当制度共通化コースの内容と助成金額
派遣や契約社員が、正社員と共通の諸手当(在宅手当、皆勤手当、通勤手当)に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
<諸手当制度共通化コースの助成金額>
既存の図
以下のようなケースでは、さらに助成額への加算があります。
・諸手当制度を共通化した労働者が複数いる場合、20人を上限に2人目以降は1人につき15,000円(18,000円)、大企業なら12,000円(14,000円)が加算
・諸手当を複数同時に共通化した場合、10手当を上限に2つ目以降は1つにつき
16万円(19万円2,000円)、大企業なら12万円(14万円4,000円)が加算
※いずれも( )は生産性の向上が認められる場合の加算額
<諸手当制度共通化コースの申請方法>
1.キャリアアップ計画を提出する
2.諸手当制度の共通化を実施する
3.諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請をする
選択的適用拡大導入時処遇改善コースの内容と助成金額
年金や保険の選択的適用拡大を、労使合意に基づいて導入した事業主へ助成されます。
<選択的適用拡大導入時処遇改善コースの助成金額>
既存の図
<選択的適用拡大導入時処遇改善コースの申請方法>
1.キャリアアップ計画を提出する
2.有期契約労働者等を新たに社会保険の被保険者とし、基本給の増額を実施する
3.増額後の基本給に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請をする
短時間労働者労働時間延長コースの内容と助成金額
以下のいずれかの条件を満たした場合に助成されます。
週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合
短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて実施した場合
(新たに社会保険適用となった場合も労働者の手取り収入が減少しないようにするため)
<短時間労働者労働時間延長コースの助成金額>
1.週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合
既存の図
2.短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて実施した場合
既存の図
<選択的適用拡大導入時処遇改善コースの申請方法>
1.キャリアアップ計画を提出する
2.週所定労働時間延長を実施する
3.延長後6か月分の賃金を支給・支給申請をする
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金
業務改善助成金
中小企業の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引上げることを目的とした制度です。
業務改善助成金の支給対象者と要件
業務改善助成金を受け取るためには、以下の対象と要件を満たす必要があります。
・支給対象者:最低賃金が 1,000 円未満の中小企業
・支給要件:
1.事業実施計画を策定すること
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
業務改善助成金のコースの内容と助成金額
業務改善助成金は、引き上げ額によって助成される上限額などが異なります。
令和元年の30円コースは受付が終了し、以下のコースを受け付けています。助成率はいずれも5分の4、生産性向上性が認められる場合は10分の9で、助成額の上限は以下のとおりです。
| コース | 引き上げる労働者数 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| 25円コース | 1人 | 25万円 |
| 2~3人 | 40万円 | |
| 4~6人 | 60万円 | |
| 7人以上 | 80万円 | |
| 60円コース | 1人 | 60万円 |
| 2~3人 | 90万円 | |
| 4~6人 | 150万円 | |
| 7人以上 | 230万円 | |
| 90円コース | 1人 | 90万円 |
| 2~3人 | 150万円 | |
| 4~6人 | 270万円 | |
| 7人以上 | 450万円 |
<助成対象になる事業所の条件>
・最低賃金850円未満の地域で、事業場内最低賃金が850円以下であること
・地域と事業場内最低賃金の差が30円以内であること
・100人以下の事業場であること
条件すべてを満たす場合に、助成金の申請が可能です。
なお、上記の助成金のは令和元年分で、令和2年度も業務改善助成金が予定されています。令和元年分とは内容が変更される可能性があるので注意が必要です。
業務改善助成金の申請方法
1.交付申請書を提出する
2.交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
3.労働局に支給申請をする
時間外労働等改善助成金
働きやすい職場環境作りを目的とし、残業削減や有給休暇取得を促進するための助成金です。
時間外労働等改善助成金には5つのコースがあります。
<時間外労働等改善助成金のコース>
・勤務間インターバル導入コース
・職場意識改善コース
・テレワークコース
・時間外労働上限設定コース
・団体推進コース
それぞれの概要や、受け取れる条件について解説していきます。
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルを導入した企業に助成される制度です。
勤務間インターバルとは、勤務終了後から次の勤務までの一定時間以上の休息時間のことを指し、生活時間や睡眠時間を確保して健康保持や過重労働の防止を図るのが目的です。
<勤務間インターバル導入コースの助成金額>
制度を新規に導入する場合と、すでに導入している制度を拡大または延長する場合によって助成される金額は異なります。
<1つ以上の実施が必要な取り組み>
・労務管理担当者の研修
・労働者に対する研修や周知、啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)のコンサルティング
・就業規則、労使協定等の作成や変更
・人材確保の取り組み
・労務管理用ソフトウェア導入、または更新
・労務管理用機器の導入、または更新
・デジタル式運行記録計の導入、または更新
・テレワーク用通信機器の導入、または更新
・労働能率を上げる設備(POSシステムなど)や機器等の導入、または更新
※パソコン、タブレット、スマートフォンは原則対象外です。
成果目標として、休息時間9時間以上11時間未満、また11時間以上の勤務間インターバルの達成のために新規導入、適用拡大、時間延長を行うとともに、対象の取り組みも実施します。なお、新規導入、適用拡大、時間延長ともに実施するだけでなく、就業規則に勤務間インターバルについての規定をしなければなりません。
※既存の図
<勤務間インターバル導入コースの申請方法>
1.交付申請書を提出する【2019年度の締切日:2019年11月15日(金)】
2.交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
3.労働局に支給申請をする【2019年度の締切日:2020年2月7日(金)】
厚生労働省の申請マニュアルはこちら
職場意識改善コース
生産性の向上を図り、有給休暇の取得促進や所定外労働の削減に取り組むための助成制度です。
ワークライフバランスの実現に向け、職場意識を改善するのが目的です。
<職場意識改善コースの助成金額>
以下の成果目標の達成状況に応じて、実施にかかった経費の一部が支給されます。
《職場意識改善の成果目標》
1.年次有給休暇の取得促進…交付要綱別紙で規定する、特別休暇のいずれか1つ以上を全ての事業場に新たに導入
2.所定外労働の削減…労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減
<1つ以上の実施が必要な取り組み>※勤務間インターバル導入コースと同じ
・労務管理担当者の研修
・労働者に対する研修や周知、啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)のコンサルティング
・就業規則、労使協定等の作成や変更
・人材確保の取り組み
・労務管理用ソフトウェア導入、または更新
・労務管理用機器の導入、または更新
・デジタル式運行記録計の導入、または更新
・テレワーク用通信機器の導入、または更新
・労働能率を上げる設備(POSシステムなど)や機器等の導入、または更新
※パソコン、タブレット、スマートフォンは原則対象外です。
※既存の図
※上記の表をもとに、以下のいずれかの低い方の金額が支給されます。
・対象経費の合計額×補助率
・1企業当たりの上限額
<職場意識改善コースの申請方法>
1.交付申請書を提出する【2019年度の締切日:2019年3月13日(金)】
2.交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
3.労働局に支給申請をする【2019年度の締切日:2020年3月25日(水)】
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テレワークコース
在宅またはサテライトオフィスで働くテレワークに取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。多様な働き方の一つの選択肢としてテレワークを導入することで、仕事と生活の調和の推進を図ります。
<テレワークコースの助成金額>
支給対象となる取り組みの実施にかかった経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
《テレワークの成果目標》
成果目標の達成の有無は「評価期間」内に達成できたかどうかで判断します。
評価期間とは、交付決定日から令和2年2月15日までの中で、1~6か月の間で申請者が設定します。
※既存の引用
<1つ以上の実施が必要な取り組み>
・テレワーク用通信機器の導入や運用(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外)
・保守サポート導入
・クラウドサービス導入
・労務管理担当者の研修
・労働者の対する研修や周知、啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)のコンサルティング
・就業規則、労使協定等の作成や変更
※既存の図
<テレワークコースの申請方法>
交付申請書を提出する【2019年度の締切日:2019年12月2日(月)】
交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
労働局に支給申請をする【2019年度の締切日:2020年2月末日】
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時間外労働上限設定コース
長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組むための助成制度です。
<時間外労働上限設定コースの助成金額>
支給対象となる取り組みの実施にかかった経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
《時間外労働上限設定の成果目標》
※既存の引用
<1つ以上の実施が必要な取り組み>※勤務間インターバル導入コースと同じ
・労務管理担当者の研修
・労働者に対する研修や周知、啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)のコンサルティング
・就業規則、労使協定等の作成や変更
・人材確保の取り組み
・労務管理用ソフトウェア導入、または更新
・労務管理用機器の導入、または更新
・デジタル式運行記録計の導入、または更新
・テレワーク用通信機器の導入、または更新
・労働能率を上げる設備(POSシステムなど)や機器等の導入、または更新
※パソコン、タブレット、スマートフォンは原則対象外です。
※助成金は以下のいずれかの低い方の金額が支給されます。
・上限設定の上限額及び休日加算額の合計額(下表を参照)
・1企業当たりの上限額
・対象経費の合計額×補助率3/4
《上限設定の上限額》
※既存の図
《休日加算額》
※既存の図
<時間外労働上限設定コースの申請方法>
1.交付申請書を提出する【2019年度の締切日:2019年1月8日(水)】
2.交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
3.労働局に支給申請をする【2019年度の締切日:2020年3月10日(火)】
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団体推進コース
中小企業事業主の団体やその連合団体を支援する助成金です。その団体の傘下にある事業主の労働者に向け、労働条件の改善のために「時間外労働の削減」や「賃金引上げに向けた取組」を実施した場合、その事業主の団体等に対して支給されます。
<団体推進コースの助成金額>
後に紹介する「成果目標」の達成に向け、取り組んだ場合に要した経費を支給します。
※既存の引用
《団体推進コースの成果目標》
成果目標は、構成事業主の2分の1以上に対し、その取組、もしくは取組結果を活用することです。
<1つ以上の実施が必要な取り組み>
・市場調査事業
・新しいビジネスモデルの開発または実験の事業
・労働費用以外の費用(材料費、水道光熱費など)の低減実験の事業
・下請取引適正化への理解、労働時間設定の改善など、取引先等との調整の事業
・販路の拡大などを図るための展示会の開催や出展の事業
・好事例収集、普及啓発のための事業
・セミナーの開催等に関する事業
・巡回指導、また相談窓口設置にかかわる事業
・構成事業主が共同で使う設備や機器の労働能率向上のための設備、機器の導入や更新の事業
・人材確保のための事業
<団体推進コースの申請方法>
1.交付申請書を提出する【2019年度の締切日:2019年11月29日(金)】
2.交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
3.労働局に支給申請をする【2019年度の締切日:2020年2月28日(金)】
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人材確保等支援助成金
人材不足を解消するための魅力のある職場環境を整える助成制度です。
社員を定着させ、離職率を低下させるのが目的です。
雇用に関する助成金はこまめに見直されておりますが、2018年に新設されたものでは以下の6種類があります。
<助成金の種類>
・雇用管理制度助成コース
事業主が離職率を抑えるために、評価・処遇制度、研修制度、メンター制度などを導入し、実際に離職率を目標値以下に抑えられたときに受けられる助成金です。
・介護福祉機器助成コース
移動・昇降用リフトなど介護福祉機器の導入によって離職率を一定率より低くできたときに受けられます。
・介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
介護・保育事業者が、賃金制度の整備を行って離職率を一定率より低下できたときに受けられる助成金です。
・中小企業団体助成コース
事業主団体向けの助成金で、雇用管理の改善のための事業を行った団体が受けられます。
・人事評価改善等助成コース(※以下で詳細説明)
・設備改善等支援コース
生産性向上のための設備を導入したことによって、生産性向上と従業員の賃金上昇を実現できた企業が受けられる助成金です。設備の導入費用と目標達成度合いなどで助成額は変わります。
人材評価改善等助成コース詳細と申請
ここでは、多くの企業が対象になると予想される「人事評価改善等助成コース」について、詳細を紹介します。
人材評価改善等助成コースは、生産性向上のための人事評価制度の整備をサポートする助成金です。
<人事評価改善等助成コースの受給金額>
・制度整備助成:50万円(人事評価等整備の実施)
・目標達成助成:80万円(生産性向上、賃金増加、離職率低下の目標値達成)
<人事評価改善等助成コースの申請方法>
1.人事評価制度等整備計画を提出する
2.認定後、計画に沿って取り組みを実施する
3.制度整備助成の支給申請をする
4.目標達成助成の支給申請をする
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助成金の併用はできる?
複数の助成金を紹介しましたが、助成金には併用できるものとできないものがあるだけでなく、事業規模によっても併用できるかどうかは変わってきます。
複数の助成金を利用したい場合は、併用が可能かどうか、確認されてから利用されるのが良いでしょう。
また、紹介したのは国の助成金ですが、自治体においても働き方改革に関連する助成金を設置していることがあります。助成金を活用したい場合は、国の助成金だけでなく、自治体でも助成金にかかわる取り組みが行なわれているか事前に確認しておきましょう。
Workin では、ここで取り上げた助成金のほか、働き方改革に関連する記事も発信しています。求人掲載だけでなく、情報収集にも役立てられますので、ぜひご活用ください。
まとめ
働き方改革に取り組むのは困難な部分もありますが、こうした助成金を活用すればスムーズにより良い職場環境づくりを実施できる手助けになるでしょう。
助成金の種類によって対象や支給される要件は異なるため、本記事や本記事で紹介している厚生労働省のページを参考にして間違いなく申請するようにしてください。

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