【人材不足を救う】在留資格「介護」で外国人介護士を雇うには

介護福祉士の資格をもった外国人介護士が、資格取得後引き続き日本で働けるように、2017年に在留資格に「介護」が創設されました。在留資格の「介護」は、人材が不足しやすい地方の介護人材の確保に期待がもてます。

この記事では、在留資格「介護」の概要と、在留資格「介護」の資格をもった外国人介護士を雇用する方法を見ていきましょう。

在留資格「介護」について

在留資格「介護」が創設される以前は、留学生が日本の介護福祉士の試験に合格しても、在留資格の問題でそのまま日本での就職ができませんでした。

在留資格「介護」は、日本の公私の機関との契約に基づき、日本の介護福祉士の資格をもつ外国人が介護や介護の指導に従事できるようにした在留資格です。

対象者は、日本の専門学校や大学を卒業し、介護福祉士の資格をとった外国人のみ。養成施設ルートに限定されます。(創設時の在留資格「介護」の要件)

対象者は、最長5年の在留期間が得られ、期間満了後も回数制限のない更新が可能です。家族の帯同も認められ、家族滞在ビザの申請もできます。

在留資格「介護」で外国人介護士を採用する方法と流れ

在留資格「介護」で外国人介護士を採用する方法は、一般ルート、実務経験ルート、外国からの呼び寄せ、の3つのルートが考えられます。それぞれのルートと採用までの流れをみていきましょう。

一般ルート

1.「留学ビザ」を取得した外国人を留学生として日本に入国させる
2.介護福祉士養成施設で2年以上就学
3.介護福祉士の国家資格を取得
4.在留資格を「留学ビザ」から「介護ビザ」に変更する
5.介護福祉士として就労開始

留学生として入国したあと、介護福祉士の養成学校で知識を習得してもらい、資格取得後に介護ビザに変更して採用するのが一般的な雇用までの流れです。正規のルートですが、すぐに仕事に従事させることはできません。

実務経験ルート

1. 技能実習生などの在留資格で外国人を入国させる
2. 介護施設で3年以上の就労と、別途研修を積ませる
3. 外国人は介護福祉士の国家試験を受験し合格
4. 新たに雇用契約を結ぶ
5. 技能実習生の場合は「技能実習ビザ」から「介護ビザ」に在留資格を変更する
6. 介護福祉士として就労開始

当初、在留資格「介護」の認定は、日本の養成施設を卒業した人にのみ認められていました。しかし2020年4月より、在留資格「介護」のルート拡大によって、実務経験ルートも認められるようになっています。

実務経験ルートで在留資格「介護」の資格を得るには、以下の要件を充たすことが必須です。(日本人の実務経験ルートによる資格取得と同様)

・実務経験3年以上
・450時間以上かつ6ヶ月以上の実務者研修を受ける
・介護福祉士の国家試験に合格する

なお、実務経験ルートが認められると同時に、福祉系高校ルート(指定の福祉系高校で1,855時間以上かつ3年以上の履修と国家試験合格)による在留資格「介護」の認定も行われるようになりました。

外国から呼び寄せて採用

1.すでに日本の介護福祉士資格を保有する海外にいる外国人が対象
2.対象者を日本に呼び寄せる
3.介護施設との雇用契約を結ぶ
4.対象者から「介護福祉士国家資格登録証」など必要書類を郵送してもらう
5.必要書類を入国管理局に申請する
6.入館管理局の審査後に「介護ビザ」の在留カードが発行される
7.介護福祉士として就労開始

上記の手順を踏めば、海外にいるすでに日本で介護福祉士資格を取得した外国人を在留資格「介護」で雇用できます。

【在留資格介護以外】EPA(経済連携協定)

外国人を介護従事者として雇用する方法には、在留資格「介護」を取得させて雇用する以外に、EPA介護福祉候補者を雇用する方法もあります。

EPAとは

EPAとは、他国との経済連携のことです。人やお金、物流、知的財産の保護など、さまざまな分野を対象に2国間または地域間で連携し、密接な関係の形成を目的としています。EPAを利用した介護従事者の雇用は、在留資格「介護」と比べて取得の条件が豊富なのが特徴です。

EPA介護福祉士候補者

EPAを活用した介護従事者の雇用ができるのは、インドネシア、フィリピン、ベトナム、のいずれかの国籍をもつ外国人に限られます。また、それぞれの国が認めるEPA介護福祉候補者が対象です。

■インドネシアのEPA介護福祉候補者の要件
・インドネシア国内の、看護学校修了証書3以上、大学の看護学部卒業、そのほかの高等教育機関修了証書3以上の学位を取得しており政府から介護士認定を受けている、のいずれか
・訪日前の日本語能力試験N4程度以上
・訪日後に日本語研修また介護導入研修を修了している
・受け入れ機関と雇用契約を締結している

■フィリピンのEPA介護福祉候補者の要件
・フィリピン国内の、看護学校卒業者、高等教育機関から学位を取得しており政府から介護士認定を受けている、のいずれか
・訪日前の日本語能力試験N4程度以上
・訪日後に日本語研修また介護導入研修を修了している
・受け入れ機関と雇用契約を締結している

■ベトナムのEPA介護福祉候補者の要件
・ベトナム国内の3年制、また4年制の看護課程修了者
・訪日前の日本語能力試験N3以上に合格
・訪日後に日本語研修また介護導入研修を修了している
・受け入れ機関と雇用契約を締結している

いずれの介護福祉候補者も、訪日後は介護福祉施設で3年以上の経験を積み、介護福祉士の試験に合格することでEPA介護福祉士として就労できるようになります。

不合格の場合、対象者は帰国しなければなりません。(不合格でも在留期間の残る1年は引き続き介護の仕事に従事し、翌年受験することが可能)また、社団法人厚生事業団をとおしてのみビザ申請が可能です。

受入れの流れ

EPA介護福祉候補者の具体的な受け入れ方法は、就学コース、就労コースのふたつとなります。就学コースはベトナムとフィリピンのみですが、受入れ実績は少ないです。就労コースでの受け入れをメインに検討するのが良いでしょう。

〈就学コース〉
1. 対象者はEPA介護福祉士候補者として入国
2.対象者は介護福祉士養成施設で2年以上の研修を受ける
3. 介護福祉士の国家試験を受験
4. 合格後に介護福祉士資格取得(登録)
5. 介護福祉士として従事できるようになる

〈就労コース〉
1. 対象者はEPA介護福祉士候補者として入国
2. 介護施設などで就労や研修を3年以上実施
3. 介護福祉士の国家試験を受験
4. 合格者は介護福祉士資格取得(登録)
5. 介護福祉士として従事できるようになる

より詳しく外国人採用・在留資格の情報を確認するなら「Workin」

この記事で取り上げた在留資格「介護」以外にも、在留資格にはさまざまな種類があります。詳しくは、外国人採用を進める前に!きちんと理解しよう「在留資格」で確認してみてください。

在留資格「介護」、そのほかの在留資格、いずれにしても、外国人労働者の採用を進める場合、在留資格など事前に情報収集を進めていく必要があります。「WorkinHR」では、外国人労働者採用に役立つ情報を掲載していますので、情報収集にお役立てください。

情報収集だけでなく、求人広告掲載ができるWorkinなら、外国人労働者以外の求人募集も可能です。

まとめ

在留資格「介護」の創設によって、EPAにより介護福祉候補者を雇用できる国以外の出身者も介護福祉士として雇用できるようになりました。この記事でも紹介したように、外国人の介護従事者でもさまざまな受け入れ方があります。希望する雇用ができるよう、まずは必要な情報収集からはじめていきましょう。