働き方改革で変わる看護師の労働環境と課題に対する改善策
柔軟で多様性のある働き方実現のために、働き方改革に関連する法律が次々に施行されました。猶予期間が設けられていた中小企業でも2020年4月から一部が義務化されています。
働き方改革は、看護師も例外でなく、雇用する病院なども働き方改革に合わせた見直しが必要です。この記事では、働き方改革で変わる看護師の労働環境と課題、改善策について解説します。
働き方改革で変わる看護師の労働環境

客観性のある労働時間の記録
以前は対象外だった管理監督者なども含め、働き方改革によって労働時間の記録が義務化されるようになりました。
また、法改正によって客観的な労働時間を把握できるようにすることも求められ、一部例外を除き自己申告制は認められない方向にシフトしています。これにより、ICカードやタイムカードなど、客観的に労働時間が把握できるような記録が必要となりました。
時間外労働の上限規制
働き方改革では、時間外労働にも上限が定められるようになりました。36協定を結ぶことによって時間外労働が容認されることは以前と変わりませんが、上限が設定されたため、原則45時間、年360時間以内に時間外労働を収める必要があります。
特別な事情があってどうしても時間外労働が多くなる場合は、36協定を結ぶことによって原則を超える時間外労働が可能にはなりますが、ここにも上限があります。特別な場合であっても時間外労働は、年720時間以内、休日労働含んだ複数月平均80時間以内、休日労働含み月100時間以内の要件を守らなければならないようになりました。
この時間外労働の上限規制については、看護師と同じ医療従事者である医師は2024年4月まで猶予されていますが、看護師についてはすでに施行されていることに注意が必要です。
年次有給休暇の取得義務
有給休暇は労働者の権利としてありましたが、働き方改革ではさらに強化され、有給休暇の付与日に応じて年次有給休暇の取得が義務付けられるようになりました。年10日以上有給休暇が付与される人なら、事業主は労働者に年5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。
同一労働同一賃金
働き方改革によって、同一労働同一賃金も実施する必要が出てきました。これは、同じ仕事をする同じ責任を持つ人であれば、雇用形態にかかわらず同じ賃金を支払う必要があるというものです。正社員や、パート、バイトといった雇用形態で賃金に差をつけることは認められません。
中小企業の場合、パートや有期雇用者については2021年4月1日からの施行になりますが、大企業や派遣においては2020年4月1日よりすでに施行されている法律です。
勤務間インターバル
勤務間インターバルとは、次の勤務までの時間のことです。日本看護協会では、勤務間インターバルは11時間以上確保するべきとしていますが、3交代などで確保できていないケースもみられます。
働き方改革で勤務間インターバルの時間は義務化されるには至りませんでしたが、「事業主の努力義務」として設定されました。
なお、ここまで働き方改革による労働環境の変化について紹介しましたが、努力義務の勤務間インターバル、同一労働同一賃金(大企業は施行)以外は、すでに施行された内容となっています。労働環境について不安要素がある場合は、早急な改革が必要です。
働き方改革導入で注意したいポイント
ここまで、働き方改革によって変わる看護師の労働環境について解説してきました。実際の取り組みの前に、働き方改革の注意点をいくつか紹介します。
働き方改革は病院の大小に関係なく適用しなければならない
働き方改革による法改正は、すべての企業に適用されるものです。個人病院であっても、雇用している人がいる以上適用しなければなりません。
中小企業が優遇されているのは、あくまで適用までの猶予期間です。中小企業の場合、同一労働同一賃金についてはまだ猶予期間が残されています。
なお、ここでの中小企業とは病院の場合、常時雇用する労働者が100人以下の病院のこと。中小企業に該当しない病院については、同一労働同一賃金も含め、いずれも適用しておかなくてはなりません。
院内研修や始業前の労働にも注意が必要
病院によっては、時間外に院内研修を行なったり、始業前のケアを行なったりしているところもあるでしょう。このような時間についても労働時間にカウントされる点に注意が必要です。
時間外労働の上限が定められたことで、残業時間など特に気を遣う必要が出てきました。院内研修なども含め、時間外労働が上限時間を超えないように働き方を見直す必要があります。
有給休暇は計画的付与も可能
年次有給休暇の取得が義務化された5日については労働者に取得日が委ねられますが、5日を超える部分については、労使協定を結ぶことで計画的付与が認められています。
有給休暇を計画的に取得させ、看護師全員が平等に取得できるようにするために計画的付与を検討するのも、柔軟な働き方のための方法のひとつです。
看護師の働き方を改善する取り組み
働き方改革による看護師の労働環境の変化やポイントを踏まえ、働き方を改善するための具体的な取り組みについて考えてみましょう。ここでは、働き方の見直しに役立つ解決策をいくつか紹介します。
時間外労働の見直し
時間外労働が全体的に多い場合、時間外労働の上限を超えないためにも見直しが必要です。解決策のひとつとして、電子カルテやPDA端末導入による患者情報の確認など、電子機器の導入があります。負担軽減により時間外労働の改善に期待できるでしょう。
ほかにも根本的な労働時間の見直しを図るために、タイムカードとの併用による時間外労働自己申告制による時間外労働事由の把握、労働時間内の院内研修の実施などがあります。
多様な働き方の受け入れ
人材不足が時間外労働の負担増加になることもあります。雇用している人材の離職を抑え、子育てなどで離れてしまった看護師資格を持った人材を受け入れるためにも、多様な働き方を受容できるような体制を整えることも重要です。
多様な働き方の受け入れ方法として、プライベートとの両立を可能にする短時間正社員制度の導入、2交代や3交代の負担を減らす夜勤専従制度の導入などが挙げられます。
看護補助者の受け入れ
看護師が働きやすい環境の整備も重要ですが、一部では看護補助者の受け入れを進めて看護師の負担を軽減するなどの取り組みも行なわれています。まさに今、人手不足による看護師の負担が課題になっているなら、人材確保をあらゆる視点で考えていくべきでしょう。
Workinでは、求人募集による人材確保ができるだけでなく、働き方改革など、雇用に関する記事も掲載しています。最新情報の取得、働き方の見直しなど、情報収集にもお役立てください。
まとめ

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