働き方改革で強化された産業医の機能を企業で取り入れるには
働き方改革によって、産業医を置いている企業では、産業医の機能やあり方を見直す必要が出てきました。どのような変化があったのか、働き方改革における産業医の強化内容に沿った社内制度の整備も含め解説します。
産業医の設置義務がある会社
それでは、産業医の設置義務がある会社とはどのような会社なのでしょうか。まずは産業医の役割と産業医の設置が必要な会社について解説します。

産業医とは
産業医とは、事業所の労働安全衛生のため、専門的な立場で指導や助言を行う医師を指します。健康診断結果などをもとにした意見書の作成、定期的な職場巡視による労働環境のチェックなどが、産業医の主な役割です。
労働者数が一定以上の企業や特定業務を扱う企業には産業医の設置が義務付けられています。なお、設置する産業医は厚生労働省の定める要件を満たした、労働衛生コンサルタントの資格を持つ医師でなければなりません。
産業医の設置義務
産業医の設置義務は事業所の人数で決められており、常時雇用の労働者50人以上の事業所で1人以上の産業医を置くことが義務付けられています。
事業所の常時労働者数が1,000人超、危険性の高い物質を扱う業種など特定業務に区分されるときは500人超、また深夜稼働の工場などでは専任の産業医の設置が必要です。該当しない事業所では非常勤の産業医も認められます。
働き方改革で産業医・産業保健機能が強化された
産業医の設置義務について簡単に説明しましたが、働き方改革によって産業医の設置や機能にどのような変化があったのでしょうか。
独自性・中立性の強化
働き方改革によって、まず、労働者の健康管理に必要な知識を持って独自性・中立性の高い職務を行うことが産業医に求められるようになりました。
この、独自性・中立性の観点で企業側が注意しなければならないのが、産業医の辞任や解任があったときです。辞任や解任が発生した場合、企業は、衛生委員会、また安全衛生委員会に対し産業医の辞任や解任の旨を理由とともに報告しなければなりません。
権限・情報提供の強化
働き方改革では、産業医の権限が具体的に示されたと同時に、事業者から産業医への情報提供も強化されました。事業者側で注意したいのは、産業医への情報提供の部分です。
事業者は、健康診断や長時間労働・ストレスチェックに関する面接指導については専門家からの意見聴取。そのあと遅延なく、一定の時間外労働や休日出勤があった労働者についての情報などは速やかに産業医に知らせなくてはなりません。
産業医から求められた情報の提供についても強化されることになりました。あわせて、産業医から勧告があった場合の記録についても働き方改革で変更されています。
衛生委員会との関係強化
働き方改革では、衛生委員会との関係強化も推進されています。具体的には、産業医から勧告があったときの衛生委員会への報告と措置の報告、衛生委員会などから意見があったときの記録です。事業者は、必要に応じて衛生委員会への報告などをしなければなりません。
健康相談に対応するための整備
労働者が、安心して産業医に健康相談をできるようにするため、体制の整備と周知が推進されています。働き方改革では、事業者の取り組みは努力義務に位置付けられています。
労働者の情報の扱い
本人の同意や正当な理由がある場合を除き、事業者は労働者の心身の情報を必要な範囲内で収集し、保管や管理をすることが求められるようになりました。
業務内容の周知
働き方改革にともない、事業者は、産業医の業務内容、相談の方法、労働者の健康情報の取り扱いについて周知しなければならなくなりました。
周知方法も定められており、
・見えやすいところへの常時掲示
・書面での交付
・磁気ディスクなどに記録し端末で常時確認できるようにすること
いずれかで対応しなければなりません。
面接指導の強化
産業医による面接指導の要件が拡大し、時間外労働と休日労働の合計が月80時間以上で、かつ疲労の蓄積が認められる労働者は、面接指導の対象に含まれることになりました。(研究開発業従事者と高度プロフェッショナル制度対象の労働者は月100時間以上)
事業者が注意したい産業医強化の内容を含めた整備
働き方改革にともなう産業医・産業保健機能の強化のうち、事業者にもかかわる部分を紹介しました。これらを踏まえ、社内でどのような整備が必要となるのでしょうか。
従業員に産業医の業務内容を周知する
産業医機能の強化によって、事業者は従業員に対し産業医の業務内容や相談方法などを周知する必要が出てきました。従業員への周知方法は、誰もが目につきやすい方法でなければなりません。電子掲示板含む掲示板での告知や書面交付などの準備が必要です。
産業医の活動環境を整える
働き方改革では、産業医の権限が具体化され、事業者が産業医に対してどのような権限を与えるべきか示されました。
産業医と従業員が面談しやすい環境を整えるだけでなく、産業医が独自性と中立性を持って動けるように、事業者に対して意見できる権限、緊急時に労働者に対して必要な措置をとれるような権限を与える必要があります。
必要な情報を産業医に提供する
働き方改革によって、面接指導の要件が拡大されましたが、これにともない時間外労働や休日労働が月80時間を超える従業員の氏名と超過時間を産業医に報告する必要が出てきました。これは、産業医が面接指導を必要とするかどうかの判断材料になるためです。
このほか、健康診断実施後の措置、ストレスチェック検査後の措置などの報告のほか、該当しない場合であっても、事業者は産業医から求められた労働者の健康管理に必要な情報は提供しなければなりません。
社内では、ケースに応じた情報提供のルール化と、情報提供の方法を明確にしておく必要があるでしょう。情報提供の方法については、産業医と事前に打ち合わせをして決定することが望ましいとされます。
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まとめ

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