アルバイト派遣正社員

バイトでもマイナンバーはなぜ必要?提出方法と持っていないときの対処法

いよいよ本格運用がスタートしたマイナンバー制度。
正社員だけでなくアルバイトやパートなど、働くすべての人に勤務先への番号の提出が求められることをご存じでしょうか。

マイナンバーを提出することで、自分の個人情報が漏洩するのではないかと不安に思う方もいるでしょう。
マイナンバーを提出することは義務なのでしょうか?
また、マイナンバーの提出を拒否するとどうなるのでしょうか?

今回は、アルバイトをする際のマイナンバー提出についてご説明します。
なぜマイナンバーの提出が求められるのか、どのような目的で利用されるのかなどを理解し、不安や疑問の解決にぜひ役立ててください。

バイトのマイナンバーは必須ではないが提出すべき

バイトにはマイナンバーの提出義務はありません。しかし、従業員を雇用している者は、行政に提出する書類に従業員のマイナンバーを記載する義務があります。そのため、勤務先からマイナンバーの提出を求められた場合は提出したほうがよいです。

バイト先の会社は個人事業者であっても、働いている人のマイナンバーを取得する必要があります。
給与所得の源泉徴収票や金銭の支払い等に係る法定調書にマイナンバーを記載して行政機関に提出することが、法律(国税通則法、所得税法等)で義務付けられているからです。
参考:法定調書に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁

法律を守るために、会社はマイナンバーの提出があるまで、何度も提出を求めてくるしょう。
マイナンバーを提出しないとバイト先の会社に手間をかけさせることになるのです。

マイナンバーを提出しないとどうなる?

マイナンバーの提出は法律で定められた義務ですが、実は提出を拒否しても罰せられることはありません。
また、雇い主は従業員がマイナンバーの提出を拒否されたからという理由で解雇したり、給料を減額したりするなどの不利益を押し付けることもできません。

「それなら、提出しなくてもいいのでは?」と考える方もいるでしょう。
しかし、マイナンバーを提出しないことによるデメリットがあるのです。

バイト先の会社に負担をかけてしまう

マイナンバーが取得できなければ、バイト先の会社は行政への提出書類作成がスムーズに進まなくなるため、提出拒否する人を面倒だと感じるでしょう。
会社は書類への番号記載義務がある以上、従業員へ何度もお願いしてマイナンバーを提出してもらう努力をしなければなりません。
会社は提出を拒否されてマイナンバーを書類に記載できなかった経緯を行政へ報告し、単なる義務違反ではなく、義務を果たす努力をしたことを説明しなければならないのです。

バイト先との信頼関係を損なう可能性がある

会社は提出を拒否されたことで、自分たちが信用されていないと考える可能性があります。
「何か隠したいことがあるから、マイナンバーを提出できないのでは?」と疑う可能性もあります。
信頼関係が築けないことで、バイト先での居心地が悪くなることも考えられます。

バイトのマイナンバー提出で気になるQ&A

ここではバイトがマイナンバーを提出する際に気になる点について解説します。

家族や学校にバイト先がバレる?

マイナンバーを提出しても家族や学校にバイト先が知られる心配はありません。従業員を雇用する者は、マイナンバーを行政への提出書類の作成以外の目的で使ったり、第三者に見せたりすることを禁止されているからです。

バイトのかけもちや副業がバレる?

マイナンバーの提出が原因で、バイトのかけもちや副業が勤務先に知られることはありません。雇用者が従業員のかけもちや副業を調べるためにマイナンバーを使うことは、目的外の使用に当たるため法律で禁止されています。

かけもちや副業が勤務先にバレる主な原因は住民税です。主となる収入を得ている勤務先はバイトの給与を行政に報告し、自治体から住民税の金額が通知されます。勤務先は通知書をもとにバイトの給与から住民税を天引きして自治体に納めていますが、通知書には主となる収入以外に、かけもち先や副業で得た所得(収入から各種控除を差し引いた額)も記載されています。

主となる収入を得ている勤務先の経理担当者が、通知書の金額からほかに収入があることに気づいたり、住民税が勤務先の想定よりも多いと感じたりすると、かけもちや副業がバレるおそれがあります。

マイナンバーを悪用される心配は低い!極力、提出は拒否しないほうがいい

マイナンバーを提出するのを嫌がる理由の多くは、『個人情報の流出』や『なりすまし』など、番号を悪用されるのではないかという不安ではないでしょうか?

しかし、実際には様々な安全対策が取られていますので、悪用される危険性はそれほど高くありません。

安全のための本人確認が徹底されている

会社はマイナンバーを従業員から取得する際、提出された番号が本人のものであるか厳しく確認することが求められています。
具体的には以下のいずれかの確認方法が取られます。

? マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
? 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
? マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
(4)民間事業者における取扱いに関する質問 : 内閣府番号制度担当室 – 内閣府 より引用

提出したマイナンバーの使用目的

マイナンバーの使用は社会保障、税、災害対策の3分野に限られています。
マイナンバーの提出を受けた会社はこれ以外の目的でマイナンバーを利用することはできません。

バイト先がマイナンバーを取得する目的は行政機関へ提出する法定調書作成のためです。

【会社がマイナンバーを使用する主な書類】
・給与所得の源泉徴収票
・社会保険の被保険者資格取得届

個人情報が悪用されることはある?

マイナンバー提出先の会社が、従業員から取得した個人番号を不正に利用した場合、懲役刑を含む非常に重い刑事罰を受けることになります。
たとえ罰金刑のみであっても前科がつき、会社は信用を失う事態となります。

【マイナンバー法の法定刑】
・個人番号(マイナンバー)を利用する事務職員が、正当な理由なく個人の秘密が記録された個人情報を提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。

・個人番号(マイナンバー)を利用する事務職員が、取得したマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で使用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。

参考:よくある質問:個人情報の保護について」(デジタル庁)

マイナンバーカードを持っていなくても大丈夫?

マイナンバーカードがなくてもバイト先へのマイナンバーの提出は可能です。
しかし、スムーズに提出を行うためにも通知カードだけではなくマイナンバーカードは作っておいたほうが便利でしょう。
また、マイナンバーカードがあれば、自治体によっては住民票の写しや印鑑証明書をコンビニエンスストアから自動交付できるサービスが利用できるようになります。
転職活動の際にはとても便利ですので、その点からも作成をお勧めします。

バイト先へのマイナンバー提出方法

会社の指示に従ってマイナンバーを提出します。ここでは、マイナンバーの提出方法を紹介します。

マイナンバーカード

12桁のマイナンバーや住所、氏名、生年月日などが記載された顔写真付きのICチップ付きプラスチックカードです。運転免許証と同様、本人確認書類として使うことができます。

通知カード

自治体が住民にマイナンバーを通知するために送付した紙製のカードです。2015年から住民票のある自宅に送付されていましたが、2022年現在は廃止されています。

マイナンバー付き住民票の写し

市区町村などで住民票の写しを申請する際、マイナンバー付きを選ぶとマイナンバーが記載された住民票の写しを取得できます。

ただし、マイナンバー付き住民票の写しをバイトに提出する際は、不必要な情報まで知られてしまう可能性があるため注意しましょう

通知カードやマイナンバー付き住民票の写しを使う場合、免許証やパスポートなど顔写真がある本人確認書類を合わせて提示するよう求められることがあります。マイナンバーカードなら顔写真が付いているため、本人確認書類は不要です。

自分のマイナンバーがわからないときの対処法

自分のマイナンバーは、自治体から送付された「通知カード」「個人番号通知書」で確認できます。しかし、どちらも手元になく、マイナンバーがわからない方もいるかもしれません。

マイナンバーがわからない、通知カードなどを紛失してしまった場合の対処法を紹介します。

マイナンバー付き住民票を取得する

先述したように、市区町村役場などでマイナンバー付き住民票の写しを取得できます。住民票の写しを取得する際、請求書にマイナンバーの記載に関するチェック欄があるので、「記載する」にチェックを入れましょう。

なお、住民票を請求する際には交付手数料がかかります。

マイナンバーカードを作る

プラスチック製のマイナンバーカードは通知カードに比べて紛失のリスクが低いうえ、顔写真が付いているので本人確認書類として使えます。

マイナンバーカードを新規で作る場合は新規申請、持っていたものを紛失した場合は再交付申請を行います。具体的な申請方法は自治体に問い合わせましょう。申請手続きは市区町村の窓口で行うほか、郵送や街なかの証明写真機、スマートフォンやパソコンからも可能です。

再交付の場合は新規申請よりも時間がかかります。再交付申請書や紛失を証明する書類などを提出し、コールセンターに電話をかけて一時停止の手続きを行うなど手間もかかります。すぐにマイナンバーを提出する必要がある場合は、住民票の写しを取得しましょう。

まとめ

バイト先へのマイナンバー提出は義務ではないものの、会社側は行政へ提出する書類作成時に従業員のマイナンバーが必要なため、提出を求められた場合は応じるようにしましょう。

マイナンバーは法律で取り扱いが定められており、むやみに他人に見せることは禁じられています。個人情報の流出に不安がある場合は、紙での管理を避けて、クラウド上のマイナンバー管理サービスの利用なども検討しましょう。