働く人の権利として、一定条件をクリアすると付与されるのが、有給です。正社員のみの特権と勘違いしている方も少なくありませんが、実はパートやバイトなど、非正規雇用の方も条件を満たすと付与対象となります。
もちろん、派遣として働いている方も、一定条件のもと有給が付与されます。
こちらの記事では、派遣の方が有給を取得できる条件や、派遣ゆえに気になる『派遣先が変わった場合の有給の残数』など、知っておくと便利な豆知識をご紹介します。
【目次】
条件を満たせば派遣でも有給の取得が可能
有給の取得は、労働基準法により守られている労働者の権利です。そのため、派遣だから、バイトだからと雇用形態などを理由に企業側が拒否することはできません。
ただし、有給を得るには一定条件を満たす必要があります。勤務開始したその日から取得できるものではないため、有給をあてにした計画を立てるときは、事前に有給取得の資格を満たしているかどうかを確認しましょう。
有給が取得できる条件
有給を取得するには、条件を満たしている必要があります。派遣以外の雇用形態にも共通する条件は、以下のとおりです。
・同じ会社で6か月以上働く
・全労働日の8割以上勤務している
派遣で注意すべきポイントは、『同じ会社』の部分です。派遣の場合は派遣元に在籍していることとなるため、派遣先が変わっても派遣元が変わっていなければ、同じ会社での勤務となります。
全労働日は、会社と取り決めた勤務日数のことをさします。勤務日数に応じて付与される有給の日数は、以下のようにそれぞれ異なります。
| 勤務日数 | 有給の付与日数 |
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 16日 |
| 4年6か月 | 14日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
ただし、週30時間未満、週4日未満の勤務の場合は、上記よりも日数が少なくなります。仮に週1日の勤務であっても有給は取得でき、6か月後には1日、1年6か月以降は1年経つごとに2日付与されます。
勤務日数が少ないからといって(週5日フルタイム以外でも)有給が付与されない、ということはありません。
企業側が有給取得を拒否してはならない
しかし、日本の現状として有給を申請しにくい職場環境は珍しくなく、正社員でも有給取得をためらう方が多い企業もあります。派遣の方は、「正社員が有給を取っていないのだから」と、余計に取得をためらっているのではないでしょうか。
有給取得そのものは、企業が拒否する権利はなく、法律的に労働者の有給取得は守られています。本来であれば、有給取得の理由を申請する必要もありません。
ただし、業界ごとの繁忙期があるため、有給取得を希望する時期によっては、必ずしも取得できるとは限らないことを理解しておきましょう。会社にとって有給を取得してほしくない繁忙期は、取得日の変更を求められることがあります。
労働基準法で定められた『時期変更権』により、事業の正常な運営が困難と考えられる場合は、他の時季に有給を与えることができる権利を、会社が有しているためです。
「派遣先が変わって有給がゼロに!」ということは起きない
業務内容によっては、派遣先が短期間で変更となる場合もあります。たとえばシステムエンジニアなどは、1か月前後で別の企業へ派遣されることも多いのではないでしょうか。
このような勤務スタイルの場合、人によっては「有給取得の条件がリセットされている」と感じるでしょう。しかし、実際は派遣先が変更されたことで有給取得の条件や権利がリセットされることはありません。
派遣社員は派遣元が雇用主
派遣を直接雇用しているのは、派遣先企業ではなく、派遣元の派遣会社です。そのため、派遣される会社が異なっても、同じ派遣会社を通じて勤務しているのであれば、有給取得の条件や権利は消えることなく残っています。
そのため、有給の申請や日数確認時は、以下の点に注意しましょう。
・有給の日数は派遣元で確認する
・有給の最終的な申請は派遣元へ行う
・派遣会社を変更すると有給は消滅する
派遣先で勤務している以上、有給取得時には派遣先への相談も必要ですが、最終的な申請は派遣元へ行いましょう。有給を利用している間の給料は派遣元から出され、派遣先には請求されないため、派遣先に遠慮をする必要はありません。
しかし次回業務開始日に注意!
派遣が有給を取得する条件のひとつが『同じ派遣会社で6か月以上働くこと』ですが、注意すべきは前の派遣先会社での勤務を終えた後のことです。次の派遣先が決まるまでの間の日数があまりにも多いと、有給自体が消滅してしまうことがあります。
厳密な期限は派遣会社ごとに異なりますが、次の派遣先で勤務を開始するまでの期間が1年以上空いてしまった場合は、有給が消滅している可能性が高くなります。
一定年数働いた後は「家のことをしたい」「語学留学に行きたい」など、さまざまな理由で長期間、間を空ける方は多いでしょう。次回勤務までにまとまった日数を空ける予定がある方は、有給の残り日数と、いつまでに業務を開始しなければ消滅するのか、派遣会社に確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
有給はすべての労働者に与えられることが法律で定められています。そのため、派遣であっても条件を満たせば有給が取得できるようになります
派遣の場合は所属する派遣元会社や、前の派遣先で勤務を終えてから次の派遣先で勤務するまでのブランク期間など、正社員とは異なる点もあるため、事前に確認しておきましょう。
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