ケガや病気で働けなくなったとき、一番不安になるのは休んでいる間の賃金です。派遣は働いた分しか給料が受け取れないので、働けない期間は無給になってしまいます。
仕事中のケガや病気が原因で働けなくなったとき、派遣でも休業補償は出るのでしょうか。
この記事では、派遣の休業補償についてご説明します。派遣の仕事中にケガをしてしまった場合の対処法も合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
【目次】
派遣でも休業補償はもらえる!
派遣は正社員と違い、働いた分が給料となるため、働けない日々が続くと生活に大きく影響してきます。
ここでは、派遣で働いている場合でも、休業補償はもらえるのかについてご説明します。
休業補償とは
休業補償とは、ケガや病気で仕事を休まなければいけなくなったときに賃金が補償される制度です。
労働者災害補償保険法にもとづいて手当が支給される制度で、仕事が原因によるケガや病気が対象となります。休業補償では、平均賃金の60~80%が支給され、会社を休む日数によって支給額が変わります。
休業3日目まで
休業3日目までは、労働基準法により事業主から給料の60%が支給されます。
業4日目以降
休業4日目以降は、労災保険から給料の80%が支給されます。内訳は休業補償が60%、休業特別支給金が20%です。
休業手当との違い
休業手当は、労働基準法にもとづいて手当が支給される制度です。
経営の悪化やストライキなど、会社の都合で働けなくなった場合に、事業主は従業員に対して平均賃金の60%以上を支払わなければならない義務があります。
休業手当も、派遣で働いていても適用されます。派遣先の会社から急に働けなくなったと言われたら、まず派遣会社に連絡をしましょう。すぐに次の派遣先を紹介してもらえるなら問題ありませんが、すぐに次の職場に行けないときは、休業手当を支給してもらえるでしょう。
休業補償と休業手当の違いは、「働けなくなった原因」です。休業補償は仕事上でのケガや病気が原因で働けなくなった人への支給に対し、休業手当は会社の都合で働けなくなった人を対象に手当を支給しています。
また休業補償は、労災保険から給付金が支払われますが、休業手当は雇用先の会社から支払われます。
休業補償が給付される条件
仕事中のケガや病気で働けなくなった場合に支給される休業補償ですが、すべてのケガや病気に対して補償されるわけではありません。
休業補償が給付されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
労災で「業務遂行性」と「業務起因性」を満たしている
「業務遂行性」とは、業務を行う上で必要な作業や行為と認められることです。つまり業務中に起きたケガや病気は、労災と認められるということです。
業務遂行性は、会社の中だけでなく外で起きたケガや病気でも認められます。たとえば、銀行に出かけているときや、営業で外に出ていた場合なども業務遂行性として認められるでしょう。また、通勤中に起きたケガや病気も労災として認められます。
「業務起因性」とは、業務が原因でケガや病気が起きてしまった場合に労災が認められるということです。たとえば、工場で作業をしているときに機械でケガをしてしまったなどです。
しかし、休憩時間などの業務に関わっていないときに起きてしまったケガや病気については、労災として認められませんので注意しましょう。
働くことができない状態にある
休業補償は、働くことができない状態にあることが給付の条件となります。
通常の業務ができなくても、かんたんな作業であれば働けるという場合は、休業補償の対象外となります。
賃金が支給されない
休業補償の条件は、事業主が従業員に賃金を支給していない状況であることです。派遣は働いた分しか給料がもらえないので、休んでいる間は賃金が支給されないため条件に当てはまります。
派遣の仕事中にケガや病気になってしまったときにすること
派遣の仕事中、思わぬ事故でケガや病気になってしまったとき、休業補償を受けるためにどのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、休業補償を受けるための手順についてご説明します。
派遣元の責任者に連絡する
派遣の仕事中にケガや病気になってしまった場合は、派遣元の責任者に以下に記載している労災の状況を連絡してください。
・負傷日時
・場所
・作業
・状態
・災害
派遣会社へは、派遣先の担当者から連絡をしてもらいましょう。
労災保険の手続き
受診した医療機関が労災指定医療機関であれば、「療養補償給付たる療養の給付請求書(通称5号用紙)」を提出することによって、診療にかかる費用を自己負担することなく治療が受けられます。
5号用紙は雇用主である派遣会社が作成します。派遣会社に5号用紙を作成してもらったら、用紙の裏面の「派遣先証明欄」に記名と押印をして、医療機関に提出してください。
受診した医療機関が労災指定医療機関でない場合は、一時的に全額自己負担をして、のちに請求することになります。
休業補償を申請するためには、「休業補償給付支給請求書」を記入して労働基準監督署に提出します。派遣元の担当者や通院先の先生にも記入してもらう箇所があるため、請求書は早めに手配しておきましょう。
「休業補償給付支給請求書」の用紙は労働基準監督署でもらえますが、厚生労働省のサイトからもダウンロードできます。
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まとめ
派遣でも休業補償を受けることができます。休業補償が給付される条件は、ケガや病気になった原因が労災として認められることです。
派遣の仕事中にケガや病気になったときは、すぐ派遣元の責任者に連絡しましょう。その後、休業補償の申請に必要な書類を作成し、労働基準監督署に提出します。
派遣として安心して働けるためには、休業補償だけでなく福利厚生が充実している派遣の仕事を探す必要があります。ぜひ、Workinで自分にあった派遣を探してみてください。