転職する際の「社会保険」の手続きについて
転職のために今まで勤めていた会社を退職する場合、社会保険に関する手続きが必要になります。
退職後、次の勤務先が決まっている場合は、ほとんどの手続きを新しい職場が行ってくれます。しかし、離職期間が生じる場合、自分で行わなければならない手続きがあるので注意が必要です。
転職の際の社会保険の手続きについて、押さえておきたいポイントをご紹介します。
年金にまつわる手続き
離職後、期間をあけずにすぐに次の職場で勤務開始となる場合は、新しい職場の担当者に年金手帳を提出し「厚生年金」の手続きを行ってもらいます。
再就職までに離職期間が生じる場合は「国民年金」への手続きが必要になります。また、離職期間がない場合でも、転職先の会社で厚生年金の用意がない場合には、国民年金の手続きが必要になります。
厚生年金から国民年金への変更手続きは、退職の翌日から14日以内に行う必要があります。市区町村の区役所または役場へ、年金手帳と印鑑を持参して手続きを行います。
健康保険にまつわる手続き
退職をすると勤務先で加入していた「健康保険」の被保険者資格がなくなります。退職時には持っていた健康保険証は勤務先に返却をします。
ただし、一定の条件を満たしていれば、退職後も同じ健康保険に加入し続けることができます。その条件とは、「退職日までに継続して2ヵ月以上その健康保険に加入していたこと」と「退職した日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申請書」を提出し手続きをすることです。これを「健康保険任意継続制度」と言います。在職中に手続きする場合は勤務先企業で手続きを行ってくれる場合もありますので、総務担当者などに確認をしてみてください。自分で手続きを行う場合は、20日以内にお住まいの地域の協会けんぽまたは健康保険組合の窓口に申請書類を提出する必要があります。
任意継続を行わない場合は、「国民健康保険」に加入することになります。国民健康保険への加入手続きは、退職の翌日から14日以内にお住まいの市区町村の区役所・役場で行います。離職期間が全くなくすぐに次の職場で働く場合は、新しい勤務先を通じて健康保険に加入することになります。この場合の手続きは、新しい勤務先の総務担当者等が行ってくれます。
雇用保険にまつわる手続き
退職の際には、勤務先から雇用保険被保険者証を受け取ります(就職時に受け取っている場合もあります)。また、離職票も受け取ることになります。ただし、離職票の発行は退職日の翌日以降になるため、郵送してもらうのが一般的です。
すぐに次の職場で働く場合は、雇用保険被保険者証を新しい職場の担当者に提出します。必要な手続きは勤務先の総務担当者等が行ってくれます。
雇用保険に一定の加入期間があり、かつ積極的に就職しようという意思といつでも就職できる状態にもかかわらず就職先がみつかっていない「失業状態」の場合には失業手当の給付対象となります。安心して再就職先を探すためにも、離職期間が発生してしまう場合には、退職後早めにハローワークへ行き手続きをおこないましょう。
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まとめ
以上、転職の際に必要になる各種社会保険の手続きのポイントをご紹介しました。特に離職期間が生じる場合は自分で行わなければならない手続きがありますので、手続きを忘れないよう事前にしっかりと確認しておきましょう。
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