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アルバイトでも雇用保険被保険者証はもらえるのか 厚生労働省サイトのページを簡単にまとめてみた

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正社員などで会社に雇われている場合、雇用保険に加入し、その証明として雇用保険被保険者証が発行されます。
雇用保険被保険者証を持っていることで、失業をした場合でも再就職の援助を受けることができます。

では、アルバイトの雇用形態では雇用保険に加入することができ、ひいては雇用保険被保険者証をもらうことができるのでしょうか
ここでは、雇用保険に関することと、アルバイトやパートの人でも雇用保険に加入することができるのかについてまとめました。

雇用保険とは

企業が用意すべき雇用保険について

雇用保険は、会社の業種や規模に限らず、「労働者」を一人でも雇っている場合は必ず適用となります。
厚生労働省には下記のような趣旨が書かれています。
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか 厚生労働省 より一部引用

雇用保険の適用者について

では、雇用保険が適用される「労働者」の定義はどのようになっているのでしょうか
正社員は当然、この「労働者」に該当するとして、パートやアルバイトの雇用形態で働いている人はこの「労働者」に該当し、雇用保険の適用者になることができるのでしょうか

先に答えを書いてしまうと、パートやアルバイト労働者であっても、一定の基準を満たしていれば雇用保険の加入対象となります。

厚生労働省によると、下記の(1)(2)の基準を共に満たしていればパートやアルバイト労働者であっても「雇用保険が適用される労働者」とみなされます。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○  期間の定めがなく雇用される場合
○  雇用期間が31日以上である場合
○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○  雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか 厚生労働省 より一部引用

31日以上雇われているもしくは雇う予定があり、一週間の所定労働時間が20時間以上であることが主な基準となります。

一週間の所定労働時間が20時間以上ということは、週6日勤務で毎日3時間33分ずつ働くことで基準を超えます。

一般的な学生アルバイトなどは一週間で20時間以上働くことは少ないと思うので、主にフリーターの人や主婦などのパートタイムで仕事をしている人たちが対象になります。

なお休憩時間は所定労働時間外となるため、注意が必要です。
つまり、拘束時間が20時間であっても休憩時間が1分でもあれば、所定労働時間は20時間以上とはなりません。

雇用保険被保険者証とは

雇用保険被保険者証の交付について

新たに労働者を雇用し、その雇用した労働者が雇用保険に該当する場合、雇い主側は「資格取得届」を、雇用した労働者が勤務開始する月の翌月10日までに公共職業安定所ハローワークへ提出する義務があります。

この申請が無事に完了した場合、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書被保険者通知用」が交付されます。

この2つは雇用保険への加入手続きが無事に終わったことを証明する資料で、労働者に対して必ず配布することが義務付けられています。
しかしながら、特に「雇用保険被保険者証」については、本人の退職時まで会社が預かっている場合が普通に見られます。
もし雇用保険の対象になっているはずなのに上記の2つを受け取っていない場合は、アルバイト先の上長に確認してみましょう。

雇用保険の加入有無の確認方法について

労働者は、自分が雇用保険に加入しているのか加入していないのかを確認できる権利を所有しています。
厚生労働省のホームページによると、下記のようなことが書かれています。

< 趣旨 >
事業主が雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたにもかかわらず、公共職業安定所ハローワークに資格取得届を提出しなかった場合、雇用保険の基本手当の所定給付日数を左右する被保険者であった期間について、労働者が不利益を被る事態を生じる可能性があります。
こうした事態を極力回避するために、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会以下「確認照会」といいます。を公共職業安定所ハローワークに対し行う手続を設けています。

雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか 厚生労働省 より一部引用

もし、自分が雇用保険に加入しているのか、していないのかを会社が教えてくれない場合や、確認が困難な場合、下記の手続きにそって最寄りのハローワークへ照会手続きを行うようにしましょう。

  1. ハローワークにて配布されている「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」用紙に必要事項を記載する。
  2. 上記の用紙を「本人または代理人」が、自分が働いている職場の所在地、もしくは照会者の住居を管轄するハローワークに必要書類を添付の上、提出もしくは郵送をする。

その際、電話による照会は行っていないので注意が必要。
・必要書類は以下の通りです。

  1. 本人を確認できるもの・住所確認書類運転免許証・マイナンバーカード・国民健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・出稼労働者手帳・住民票の写し・印鑑証明書のいずれかの原本又は写し
  2. 代理人による提出の場合は、委任状

公共職業安定所ハローワークによると、委任状の文例として下記のようなものが認められます。
「私は、代理人住所に住む代理人氏名を代理人に定めて、照会先安定所に雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票及び確認書類を提出することを委任します。本人住居所・氏名・印委任の年月日」ハローワークインターネットサービス – 利用上の注意 より一部引用

基本的に、
・代理人の住所
・代理人の氏名
・照会する公共職業安定所ハローワークの名前
・本人の住所
・本人の氏名
・本人の捺印
・委任の年月日
が書かれていれば問題はありません。

まとめ

雇用保険とは、労働者の再雇用を支援するための制度の一つです。
特定の基準を満たす労働者であれば、パートやアルバイトであっても加入する権利があります。
もし、自分が雇用保険に加入しているのか不安な場合は、雇用主へ問い合わせるか、もしくは最寄りのハローワークへ照会手続きを行うようにしましょう。

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