派遣応援ノート

派遣の基礎 派遣のしくみやお仕事スタートまでのステップを簡単にご紹介!!初心者はもちろん、経験者もここでマナーの再確認をしてみましょう。皆さんの抱える素朴な疑問もQ&Aでしっかりチェックできます!!

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派遣の基礎 その1

派遣のしくみ

 ■ 派遣とは

「派遣スタッフとして働く」ということは、「派遣会社に雇用されながら、派遣先でその指示に従って働く」ことです。勤務する場所は派遣先ですが、派遣先との雇用関係はなく、雇用主は派遣会社となります。よって、給与の支払や社会保険の加入なども派遣会社から受けることになります。ここでは、派遣の種類や通常雇用との違いをまとめています。

派遣の形態は2つ

労働者派遣事業には「特定労働者派遣事業(常用型)」と「一般労働者派遣事業(登録型)」の2つのタイプがある。特定派遣の事業形態の場合は厚生労働大臣への届出が、登録型は一般労働者派遣という事業形態になり、厚生労働大臣の許可が必要となっている。

常用型とは

通常の雇用関係と同様、常に雇用関係が成立している常用雇用(正社員など)の形態。
雇用主は派遣元である派遣会社になり、勤務先は派遣先となる。

登録型とは

派遣会社に登録を行い、派遣先が決まり業務に入った時から雇用関係がスタートする形態。勤務先は派遣先で特定派遣と同じだが、契約が満了すれば派遣会社との雇用関係は終了することになる。

紹介予定派遣とは

一般労働者派遣事業(登録型)のひとつで、一定期間の派遣期間(最長6ヶ月)終了後、“派遣スタッフ”と“派遣先”の両者合意の下、派遣先企業での直接雇用が成立するというもの。これを行う派遣会社は、一般労働者派遣事業許可の他、有料職業紹介事業許可も必要となっている。雇用形態は、正社員の他、契約社員やパートなどの有期の雇用契約のものもある。また、直接雇用を前提としているため派遣期間はその見極め期間とされるので、直接雇用が成立した後の試用期間の設定は基本的にない。

通常雇用と派遣の違い

通常の雇用関係
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派遣のしくみ
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派遣の対象業務

人材派遣は、もともと専門的な業務からスタートしましたが、何度かの法改正によって業務範囲の制限も緩和されてきています。現在では大別すると、1.専門的26業務(派遣就業期間は無制限)、2.派遣ができない業務、3.自由化業務(1.と2.以外の派遣可能業務/派遣就業期間は最長3年間)、の3つに分けることができます。

専門的26業務

●ソフトウエア開発の業務 ●建築物清掃の業務
●機械設計の業務 ●建築設備運転、点検、整備の業務
●放送機器等操作の業務 ●案内・受付、駐車場管理等の業務
●放送番組等演出の業務 ●研究開発の業務
●事務用機器等操作の業務 ●事業の実施体制の企画・立案の業務
●通訳・翻訳・速記の業務 ●書籍等の製作・編集の業務
●秘書の業務 ●広告デザインの業務
●ファイリングの業務 ●インテリアコーディネーターの業務
●調査の業務 ●アナウンサーの業務
●財務処理の業務 ●OAインストラクターの業務
●貿易取引文書作成の業務 ●テレマーケティングの営業の業務
●デモンストレーションの業務 ●セールスエンジニアの営業の業務
●添乗の業務 ●放送番組に係る大道具、小道具の業務

派遣できない業務

港湾運送業務
建設業務 設計・積算・施工管理(工程・品質・安全管理等)を除く
警備業務
医療関係業務
(病院・診療所、助産所、介護老人保険施設、医療を受ける者の居宅で行われる医療関連業務)
医師・歯科医師の行う医療行為に関わる業務
看護師等の行う診療の補助等の業務
ただし、紹介予定派遣に限り派遣が可能
※「へき地への医師派遣」と「産休や育児休業などの医師や看護師らの代替要員派遣」は可
人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士および行政書士、管理建築士の業務